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掲載日:2024年2月13日

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感染症集団発生時の対応について

感染対策

    感染症を防ぐには、感染症成立の三大要因である感染源、感染経路及び感受性への対策が重要です。病原体の付着や増殖を防ぐこと、感染経路を断つこと、予防接種を受けて感受性のある状態(免疫を持っていない状態)をできる限り早く解消すること等が大切です。

    社会福祉施設等においてしばしば発生し、かつ、保健所に報告が必要な感染症について以下にまとめました。関係機関のホームページ等の各資料も参考にして、感染対策に努めてください。

インフルエンザ

    インフルエンザは、ウイルスを含む飛沫が口、鼻や眼などの粘膜に触れること、または、ウイルスがついた手指で口、鼻や眼の粘膜に触れることで感染します。突然の高熱が3~4日続き、倦怠感、筋肉痛等の全身症状や、咽頭痛、鼻汁、咳等の気道症状を伴います。インフルエンザへの感染が疑われる事例が発生した場合には、疑いがあるかたを速やかに隔離してください。同時に、職員全員で飛沫感染対策及び接触感染対策を行いましょう。

    流行期間中には、飛沫感染対策として、症状があるかたははマスク着用などの咳 エチケットを実施しましょう。また、接触感染対策として、手洗い等の手指の衛生管理を励行しましょう。患者の唾液、痰、鼻汁等が付着した場合には、手洗いの後、消毒用エタノール等で消毒してください。

感染性胃腸炎(ノロウイルス)

    ノロウイルス感染症は、ウイルスが含まれた水や食物、手を介しての感染や、処理をしていない嘔吐物等が乾燥して空気中に舞い上がることでの感染があるため、手洗いの励行などの一般的な予防法を徹底するとともに、下痢・嘔吐がみられた際の処理手順を職員間で共有し、迅速かつ適切に予防のための対応をとることが大切です。

    消毒には塩素系消毒薬(次亜塩素酸ナトリウム、亜塩素酸水等)を用い、血液、嘔吐物、下痢便等を十分に取り除いてから行ってください。手指消毒には消毒用エタノール等を用い、石けんでの手洗いも徹底しましょう。

新型コロナウイルス感染症

    新型コロナウイルス感染症は、インフルエンザ同様、ウイルスを含む飛沫が口、鼻や眼などの粘膜に触れること、または、ウイルスがついた手指で口、鼻や眼の粘膜に触れることで感染します。そのため、飛沫を吸い込まないよう人との距離を確保し、会話時にはマスクを着用し、手指のウイルスを洗い流すことが大切です。

    物品の消毒や手指消毒にはアルコール類(消毒用エタノール等)を用い、石けんでの手洗いも徹底しましょう。

<参考>学校保健安全法施行規則第19条における出席停止の期間の基準(一部抜粋)

  • インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)

                                  ……発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで

  • 百日咳                ……特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
  • 麻しん                ……解熱した後3日を経過するまで
  • 流行性耳下腺炎  ……耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5 日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
  • 風しん                ……発しんが消失するまで
  • 水痘                    ……すべての発しんが痂皮(かさぶた)化するまで
  • 咽頭結膜熱         ……主要症状が消退した後2日を経過するまで

保健所への報告

    社会福祉施設等については、施設内で感染症や食中毒と思われる症状者が発生した場合、当該施設の長は、市町村等の所管課及び保健所に対し、発生状況について報告を行い、連携して解消に努める必要があります。上記に記載の感染症については報告時の様式がありますので、該当のリンク先から様式をダウンロードしてください。

    なお、報告の基準については以下のとおりです。

  1. 同一の感染症もしくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症もしくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

    上記 1~3に該当する場合は、各感染症の報告様式をメールまたはFAXにてご提出ください。報告の期間は、最終発症者が軽快してから5日間経過するまでとなります。

    ご不明な点がございましたら、埼玉県南部保健所の感染症担当までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

保健医療部 南部保健所   保健予防推進担当

郵便番号333-0842 埼玉県川口市前川一丁目11番1号

ファックス:048-261-0711

戸田市・蕨市の社会福祉施設等が対象となります。

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