総合リハビリテーションセンター > お知らせ一覧 > 政策目的随意契約(衣類等洗濯)について(障害者施設)
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掲載日:2023年3月29日
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号の規定により、次のとおり随意契約を行うので、埼玉県財務規則(昭和39年3月31日規則第18号)第102条の3第2項の規定を準用し、公表する。
令和5年3月22日
埼玉県総合リハビリテーションセンター病院長 市川 忠
埼玉県総合リハビリテーションセンターで使用する衣類等(白衣、作業着等)の洗濯
(1)履行方法
埼玉県総合リハビリテーションセンターが所有する衣類等を洗濯し、指定する期日と場所に納入する。
(2)履行期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
(3)納入場所
埼玉県総合リハビリテーションセンター
埼玉県上尾市大字西貝塚148番1
本公表に示した参加資格を有する者であって、埼玉県財務規則(昭和39年3月31日規則第18号)第103条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な見積書を提出した者を契約者とする。
令和5年3月29日(水曜日)午後5時までに、見積合わせ説明書のとおり見積書を提出し、提出確認の電話をすること。
〒362-8567
埼玉県上尾市大字西貝塚148番1
埼玉県総合リハビリテーションセンター
管理・業務部 管財・用度担当 田中
電話048-781-6744
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第25項に規定する地域活動支援センター、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)であること。
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