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掲載日:2022年3月29日
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「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」に基づき、緑の保全や創出に関する業務を行っています。
埼玉県内の1,000平方メートル以上(当所管内6市町のうち松伏町以外は3,000平方メートル以上)の敷地において、建築基準法第6条の建築等に関する確認を要する新築、増築、改築又は移転を行う場合、緑化計画届出書の届出が必要となります。
対象となる場合は、建築確認申請書の提出前に、緑化計画届出書を届け出てください。
ただし、次の区域は、届出の対象外です。
また、平成31年4月1日から制度を改正し、接道部の生け垣や4メートル以上の樹木の植栽について、緑化面積の加算措置等を追加しました。
詳細(届出書の様式等)は県・みどり自然課(緑化計画届出制度)をご覧ください。
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