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掲載日:2018年5月17日
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「埼玉県地球温暖化対策推進条例」に基づき、エアコン、照明器具(蛍光灯器具)、テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座のうちいずれかを5台以上陳列販売する事業者は、省エネラベルの表示や購入者への省エネ性能の説明が義務づけられています。
また、上記事業者のうち、電気機器等エネルギー消費機械器具の売場面積が1千平方メートル以上の店舗をもって販売する事業者は、省エネ性能説明推進者の選任・届出が必要です。
詳細は埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づく家電製品省エネ情報提供制度のページをご覧ください。
県内で30台以上の自動車を使用する事業者は、「自動車地球温暖化対策計画」の作成・届出、エコドライブ推進者の選任・届出等の地球温暖化対策を実施することが必要です。(平成22年4月1日施行)
詳細は埼玉県地球温暖化対策推進条例(自動車対策)に関するページをご覧ください。
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