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掲載日:2018年5月17日
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「埼玉県生活環境保全条例」に基づき、浮遊粒子状物質濃度の更なる改善を目指して、自動車大気汚染対策を実施しています。
ディーゼル車(ディーゼル乗用車、乗用車をベースに改造した特種自動車等は対象外)のうち、県の排出基準を満たさない車両は県内運行が禁止されています。
県内で30台以上の自動車(軽・二輪・特殊自動車を除く。)を使用する事業者には、自動車使用管理計画書及び実績報告書の作成・提出が義務付けられています。
また、県内で200台以上の自動車(軽自動車を含む。)を使用する事業者には、低公害車の導入率を4%以上とすることが義務付けられています。
重油及び重油混和燃料等の、自動車(建設作業機械などの特殊自動車を含む。)への使用と販売が禁止されています。環境管理事務所の職員が訪問し、燃料の抜き取り調査を行う場合がありますので、調査の際はご協力をお願いします。
自動車販売業者には、新車の購入者に対して条例上の義務の遵守や新車の排出ガス量などの環境情報を説明することが義務付けられています。
自動車等の運転手及び自動車等を使用する事業者には、駐車時又は停車時のアイドリング・ストップの遵守が義務付けられています。また、20台以上収容又は面積500平方メートル以上の大きさの駐車場の設置者及び管理者には、駐車場を利用する方にアイドリング・ストップを周知するための看板等を設置することが義務付けられています。
詳細は埼玉県生活環境保全条例による自動車対策の概要のページをご覧ください。
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