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掲載日:2021年4月1日

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建築物の中間検査について(令和2年10月1日以降)

令和2年10月1日以降に建築確認を申請した建築物は、下記の内容に基づき中間検査を受けてください。

なお、令和2年9月30日までに建築確認を申請した建築物は従前の規定が適用されます。

中間検査(特定工程等)の指定

区域

埼玉県全域  ※県内12特定行政庁の区域は、各特定行政庁で指定していますが、内容は同一。

対象建築物 

一の建築物であって、新築、増築又は改築に係る部分が下記に該当する建築物が対象となります。

 

用途 規模

 住宅

※長屋、共同住宅及び住宅以外の

用途を兼ねる建築物を含む。

地階を除く階数3以上

住宅以外

地階を除く階数3以上

かつ延べ面積500㎡超え

 

<対象外>

  • 認証型式部材等(法第68条の20)である建築物
  • 仮設許可(法第85条第5項及び第6項)を受けた建築物

検査を実施する時期(特定工程及び特定工程後の工程)

 

区分

特定工程

特定工程後の工程

(1)

木造

屋根工事を完了した時点

壁の外装工事及び内装工事

  以下(2)から(5)共通 基礎の配筋工事を完了した時点 基礎コンクリートの打設工事

(2)

鉄骨造

1階の建て方工事を完了した時点

耐火被覆工事その他鉄骨部分を覆う工事

(3)

鉄筋コンクリート造

2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事を完了した時点

2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打設工事

(4)

鉄骨鉄筋コンクリート造

1階の建て方工事を完了した時点

柱又ははりの配筋工事

(5)

上記(1)から(4)の構造を併用した建築物

各構造に応じた特定工程の工事が完了した時点

各構造に応じた特定工程後の工事

※上記(4)(5)の構造で建築基準法第7条の3第1項第1号の規定(3階建て以上の共同住宅)に該当する場合は、法に規定する特定工程及び特定工程後の工程となります(基礎配筋工事も検査の対象です)。

工区分け等により部分的に特定工程に達する時期が異なる場合の取扱い

工区分けを行った場合、全ての工区で中間検査を実施します。

工区分けにより中間検査を複数回受検する場合は、受検するごとに中間検査申請が必要です。効率よく中間検査を受検していただくため、特定工程に達する前(工事着工から初回の中間検査申請までの期間)に、建築主事と事前打合せのうえ中間検査分割受検申込書を提出してください。

中間検査分割受検申込書(ワード:43KB)

中間検査受検までの流れ

(12市特定行政庁又は民間指定確認検査機関に申請する場合は、各申請先にお問合せください。)

工事着工から初回の特定工程に達するまでの期間に、建築主事と事前打合せを実施してください。
(工程表・図面等、工事の概要、進捗状況を把握できる資料をご用意ください。)
(当初の確認から変更がある場合は、必ずご相談ください。)

調整した内容をもとに中間検査分割受検申込書を作成し、建築主事あて提出してください。(正副各1部)

工区ごと特定工程に達したら、中間検査申請書に、中間検査分割受検申込書(写し)を添付し提出してください。
(検査手数料は、全工区の合計面積で算定した金額を初回検査申請時に納付してください。)

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 建築指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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