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掲載日:2024年8月28日
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平成24年7月1日から令和2年9月30日に建築確認を申請した建築物は下記の内容に基づき中間検査を受けてください。なお、平成24年6月30日までに建築確認を申請した建築物は従前の規定が適用されます。
一の建築物であって、新築、増築又は改築に係る部分が下記に該当する建築物が対象となります。
※認証型式部材等(法第68条の20)である建築物又は仮設許可(法第85条第5項)を受けた建築物は中間検査の検査対象から除外します。
1 主要構造部の全部又は一部を木造とした住宅(長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。)で、地階を除く階数が3以上のもの(階数が5以上の混構造を除く。)
特定工程 |
特定工程後の工程 |
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屋根工事を完了した時点 |
壁の外装工事及び内装工事 (構法上やむを得ない部位の工事を除く。) |
2 主要構造部を鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれら若しくは木造との混構造としたもので、地階を除く階数が5以上のもの
|
区分 |
特定工程 |
特定工程後の工程 |
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(1) |
共通 |
基礎の配筋工事を完了した時点 |
基礎コンクリートの打設工事 |
(2) |
鉄骨造 |
1階の建て方工事を完了した時点 |
耐火被覆工事その他鉄骨部分を覆う工事 |
(3) |
鉄筋コンクリート造 |
2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事を完了した時点 |
2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打設工事 |
(4) |
鉄骨鉄筋コンクリート造 |
1階の建て方工事を完了した時点 |
柱又ははりの配筋工事 |
(5) |
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の2以上の構造を併用した構造 |
鉄骨造、鉄筋コンクリー造又は鉄骨鉄筋コンクリート造に応じた特定工程の工事が完了した時点 |
鉄骨造、鉄筋コンクリー造又は鉄骨鉄筋コンクリート造に応じた特定工程後の工事 |
※上記(3)から(5)の構造の工程に建築基準法第7条の3第1項第1号に規定する工程が含まれる場合は、法に基づく工程となります。
※本表に該当する建築物の検査回数は2回となります。(工区分けの場合を除く。)
中間検査の対象となる建築物は、中間検査に合格しなければその後の工事(特定工程後の工程)を続けることはできません。
工区分けにより中間検査を複数回受検する場合は、受検するごとに中間検査申請が必要です。効率よく中間検査を受検していただくため、特定工程に達する前(工事着工から初回の中間検査申請までの期間)に、建築主事と事前打合せのうえ中間検査分割受検申込書を提出してください。
(12市特定行政庁又は民間指定確認検査機関に申請する場合は、各申請先にお問合せください。)
工事着工から初回の特定工程に達するまでの期間に、建築主事と事前打合せを実施してください。
(工程表・図面等、工事の概要、進捗状況を把握できる資料をご用意ください。)
(当初の確認から変更がある場合は、必ずご相談ください。)
↓
調整した内容をもとに中間検査分割受検申込書を作成し、建築主事あて提出してください。(正副各1部)
↓
工区ごと特定工程に達したら、中間検査申請書に、中間検査分割受検申込書(写し)を添付し提出してください。
(検査手数料は、全工区の合計面積で算定した金額を初回検査申請時に納付してください。)
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