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掲載日:2024年12月5日

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建築基準法・建築物省エネ法の改正について(令和7年4月1日施行)

令和4年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」による建築基準法・建築物省エネ法の改正が令和7年4月1日に全面施行されます。

建築基準法

木造建築物の「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲が変わります

「2階建て」以上または「延べ面積が200㎡」を超える木造建築物は、新2号建築物に該当します

 ・旧4号建築物(2階以下かつ500㎡以下)が、新2号建築物と新3号建築物に区分されました。

 ・「平屋建てかつ延べ面積200㎡以下」の場合、新3号建築物に該当します。

規模見直し(引用:国土交通省)

旧4号建築物(木造)のうち新2号建築物に該当するものは、建築確認・検査の手続き対象が変わります

外壁等の2分の1以上を改修工事すると建築確認・検査の手続き対象となる場合があります

 ・建築物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)の一種以上について行う過半の修繕及び模様替えが対象です。

都市計画区域外に新築、増築等をすると建築確認・検査の手続き対象となります

 ・「木造・平屋・延べ面積200㎡以下(新3号建築物)」は、これまで通り建築確認の手続きは不要です。(都市計画区域外に限る。)

審査特例が適用されません

 ・確認申請の際に構造・省エネ関連の図書が必要になります。また、すべての建築基準関係規定が審査対象となります。 

4号特例(引用:国土交通省)

限定特定行政庁の業務範囲が見直されます

業務範囲の変更

都道府県及び限定特定行政庁における建築主事の業務範囲が変更されます。

gyoumuhani

限定特定行政庁から埼玉県の業務範囲に変更される規模

①階数2以下かつ延べ面積300㎡を超え500㎡以下の木造建築物

埼玉県から限定特定行政庁の業務範囲に変更される規模

・階数2以下かつ延べ面積300㎡以下かつ高さ13m超16m以下かつ軒の高さ9m超の木造建築物

引き続き、限定特定行政庁の業務範囲となる規模

②階数2かつ延べ面積300㎡以下の木造建築物及び平屋かつ延べ面積200㎡を超え300㎡以下の木造建築物

③平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物

建築計画概要書の閲覧等のお問い合わせ先について

建築計画概要書の閲覧等について、お探しの物件の情報の有無について、事前に各行政担当窓口へお問い合わせください。

【埼玉県内の建築行政の窓口】

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/madoguti/madogutiannai.html(別ウィンドウで開きます)

その他改正の内容

その他の改正内容については、以下の国土交通省のホームページをご確認ください。

建築物省エネ法

原則、全ての建築物で省エネ基準適合が義務化されます

令和7年4月1日以降に着工する場合、原則、省エネ基準適合が義務付けられます。

tekigougimu(引用:国土交通省)

建築確認を要する建築物の建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合審査を含む流れについては以下のとおりです。

(1)建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受ける場合【性能基準】

(2)国土交通省令で定める特定建築行為に該当する場合【仕様基準】

※(1)、(2)のいずれも、完了検査時に省エネ基準適合の検査が行われます。

適合性審査(引用:国土交通省)

詳細については、「【建築物省エネ法第10条】省エネ基準適合義務の対象拡大について - 国土交通省ホームページ(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。

その他改正の内容

その他の改正内容については、以下の国土交通省のホームページをご確認ください。

施行日前後における規定の適用

改正法施行日(令和7年4月1日)前後の建築確認・検査の取扱いが変更されます

国土交通省の技術的助言による取扱いイメージ

<都市計画区域等の区域外>確認・検査の対象外から新2号になる木造建築物の取扱い

sekoubi1

<都市計画区域等の区域内>旧4号から新2号になる木造建築物の取扱い

sekoubi2(引用:国土交通省)

【留意事項】

1.建築確認を円滑に進めるため、

 ・上図④の場合は建築基準関係規定への適合性について

 ・上図⑩の場合は構造関係規定等への適合性について

 施行日前から建築主事・指定確認検査機関とあらかじめ相談することをご検討ください。

3.上図⑪⑫の場合(防火・準防火地域外の一戸建て住宅を除く)などの消防同意について、施行日前は都市計画区域等の区域内で同意期限が3日以内、都市計画区域等の区域外で消防同意(建築確認)の対象外だったものが、施行日以後は同意期限が7日以内に変更となります。

4.都道府県及び限定特定行政庁における建築主事の業務範囲が変更となりますので、施行日以後の申請先にはご注意ください。

5.確認申請から確認済証の交付まで一定の審査期間が必要となるため、施行日前に工事に着手する予定の場合は、時間的余裕をもって建築確認申請を行ってください。

6.施行日前に確認済証が交付され、施行日以後に着工するものについては、着工後の計画変更や検査において、構造関係規定等への適合の確認が必要となり、適合の確認ができない場合には、計画変更に係る確認済証や中間検査合格証、検査済証が交付されないため、一定の余裕をもって対応してください。​

 

省エネ基準適合義務の対象拡大は、施行日前に確認済証の交付を受け、施行日以後に着工する場合は、完了検査申請時に適合判定通知書又はその写し、計画書の副本又はその写し及び添付図書等の提出が必要となります。施行日前に確認済証の交付を受け、施行日以後に着工し、計画変更の確認申請を行う場合は、計画変更申請時に適合判定通知書又はその写し、計画書の副本又はその写しの提出が必要となります。

sekoubizengosyouene(引用:国土交通省)

詳細については、以下の国土交通省のホームページをご確認ください。

講習会等について

改正建築基準法・建築物省エネ法の令和7年4月施行に向けて、設計・施工者向けの講習会等が開催されますので、ぜひご活用ください。

<改正法制度説明会のテキスト及びオンライン講座>

⚫ 改正建築基準法、改正建築物省エネ法に関する解説(テキスト及びオンライン講座)が公開されています。
⚫ 詳細は、こちら改正建築物省エネ法(オンライン講座)(別ウィンドウで開きます)からご確認ください。

<設計等実務講習会>

⚫ 設計等の実務を行う建築士や建設事業者等を対象に、令和6年度公布省令・告示の概要、建築確認申請・省エネ適判申請時における注意点、施行日前後の留意事項などを解説する講習会を全国47都道府県で開催します。
⚫ 日時、会場、申込方法等はこちら令和6年度設計等実務講習会(別ウィンドウで開きます)からご確認ください。
⚫ 11月下旬頃から前述のオンライン講座でも同じ内容を公開予定とのことです。

<断熱施工実技研修会>

⚫ 断熱施工に携わる大工技能者を対象に、省エネ基準適合義務化に際し、正しい断熱施工技術を学べる研修会を実施しています。
⚫ 日時、会場、申込方法等はこちら断熱実技研修会(別ウィンドウで開きます)からご確認ください。

建築士サポート体制

今回の法改正は、改正事項が多岐にわたり、その内容も大変複雑です。
国は、改正法の全面施行の際、事前周知活動のみでは十分に情報が行き届かない申請者(建築士等)が一定数生じる可能性を踏まえ、これらの申請者に対し、申請図書の作成や申請手続きについて個別にサポートする体制を全都道府県において構築することとしています。
埼玉県においては、(一社)埼玉建築設計監理協会を幹事団体とし、(一社)埼玉建築士会及び(一社)埼玉県建築士事務所協会の建築士関係3団体が、県と連携し、建築士向け個別サポートを行います。
詳細については以下のリンク先を御確認ください。

改正建築物省エネ法・建築基準法の円滑な施行に向けた建築士を対象とした個別サポートについて(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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