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掲載日:2025年3月27日
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建築基準法に基づく確認申請、完了検査、中間検査、承認申請、許可申請及び認定等に係る手数料については、埼玉県手数料条例に定めていますが、主な手数料については次のとおりです。
なお、他の特定行政庁(市・町)及び民間確認検査機関に申請する場合は、別途問合せしてください。
令和7年4月1日から手数料を改定します。
【経過措置について】
原則、令和7年3月31日までに工事着手している建築物に係る手続きは現行手数料とし、令和7年4月1日以降に工事着手する建築物に係る手続きは改正後手数料とします。
床面積の合計 |
令和7年3月31日までに着工している建築物 (現行手数料) |
令和7年4月1日以降に着工する建築物 (改正後手数料) |
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確認申請 手数料 |
中間検査 手数料 |
完了検査手数料 | 確認申請 手数料 |
中間検査 手数料 |
完了検査手数料 | ||||||
中間検査 対象外の場合 |
中間検査 対象の場合 |
中間検査 対象外の場合 |
中間検査 対象の場合 |
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30㎡以内 | 7,000 | 13,000 | 14,000 | 12,000 | 8,000 | +A | 13,000 | 15,000 | +B | 12,000 | +B |
30㎡超え100㎡以内 | 14,000 | 17,000 | 17,000 | 15,000 | 20,000 | +A | 17,000 | 24,000 | +B | 15,000 | +B |
100㎡超え200㎡以内 | 24,000 | 23,000 | 24,000 | 23,000 | 34,000 | +A | 23,000 | 34,000 | +B | 23,000 | +B |
200㎡超え300㎡以内 | 31,000 | 31,000 | 35,000 | 33,000 | 36,000 | +A | 27,000 | 37,000 | +B | 28,000 | +B |
300㎡超え500㎡以内 | 39,000 | +A | 33,000 | 42,000 | +B | 36,000 | +B | ||||
500㎡超え1,000㎡以内 | 58,000 | 52,000 | 59,000 | 57,000 | 58,000 | +A | 52,000 | 59,000 | +B | 57,000 | +B |
1,000㎡超え2,000㎡以内 | 78,000 | 72,000 | 82,000 | 77,000 | 78,000 | +A | 72,000 | 82,000 | +B | 77,000 | +B |
2,000㎡超え10,000㎡以内 | 235,000 | 165,000 | 208,000 | 191,000 | 235,000 | +A | 165,000 | 208,000 | +B | 191,000 | +B |
10,000㎡超え50,000㎡以内 | 420,000 | 261,000 | 331,000 | 315,000 | 420,000 | +A | 261,000 | 331,000 | +B | 315,000 | +B |
50,000㎡超え | 777,000 | 552,000 | 666,000 | 650,000 | 777,000 | +A | 552,000 | 666,000 | +B | 650,000 | +B |
注1;「A」は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第一号イ又はロに定める基準(省エネ適判を不要とし、確認申請手続きの中において省エネ基準を仕様基準で評価した住宅)を選択した場合に加算される手数料(以下、確認申請加算手数料という。)。
注2;「B」は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項の規定に基づく要確認(通知)特定建築行為に該当する場合に加算される手数料(以下、完了検査加算手数料という。)。
注3;中間検査の場合は、当該中間検査を行う部分の床面積の合計。
注4;移転、大規模の修繕、大規模の模様替及び用途変更の場合は、当該移転、大規模の修繕、大規模の模様替及び用途変更を行う部分の床面積の二分の一。
注5;確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く)は、当該変更を行う部分の床面積の二分の一(床面積を増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)。
注6:基礎工事終了時等最下階の床の施工が始まる前の工程の中間検査の場合は、検査に係る部分の最下階の床があるものとみなした部分の床面積
注7:鉄筋コンクリート造にあってははり等の配筋が、木造、鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造にあってははり等の床を支える構造の主要な部分が施工されている場合は、床があるものとみなした部分の床面積
注8:手数料の減免
区分 | 床面積の合計 | 確認申請 加算手数料「A」 |
一戸建ての住宅 | 200平方メートル未満 | 14,000 |
200平方メートル以上 | 16,000 | |
一戸建ての住宅を除く住宅 | 300平方メートル未満 | 27,000 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 43,000 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 68,000 | |
5,000平方メートル以上 | 88,000 |
注9;「床面積の合計」は、改正建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第3条に規定する床面積の合計。
注10;加算手数料の算定は、棟別に床面積の合計を算出し、対応する確認申請加算手数料を合計した額。
注11;計画変更に伴う手数料は、上記手数料の2分の1の額。
床面積の合計 | 完了検査 加算手数料「B」 |
30㎡以内 | 3,000 |
30㎡超え100㎡以内 | 5,000 |
100㎡超え200㎡以内 | 6,000 |
200㎡超え300㎡以内 | 7,000 |
300㎡超え500㎡以内 | 8,000 |
500㎡超え1,000㎡以内 | 11,000 |
1,000㎡超え2,000㎡以内 | 16,000 |
2,000㎡超え10,000㎡以内 | 41,000 |
10,000㎡超え50,000㎡以内 | 66,000 |
50,000㎡超え | 133,000 |
注12;「床面積の合計」は、改正建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第3条に規定する床面積の合計から、次に掲げる建築物の部分の床面積の合計を減じた床面積。
・工場における生産エリア
・倉庫における冷凍室、冷蔵室及び定温室
・データセンターにおける電算機室
・大学・研究所等におけるクリーンルーム等の特殊な目的のために設置される室
・算定対象としない建築物の部分に附属して設置される昇降機
注13;加算手数料の算定は、棟別に床面積の合計を算出し、対応する完了検査加算手数料を合計した額。
|
確認申請 |
計画変更 |
完了検査 |
---|---|---|---|
昇降機 |
14,000 |
7,000 |
17,000 |
小荷物専用昇降機 |
5,000 |
4,000 |
10,000 |
建築設備 |
14,000 |
7,000 |
17,000 |
工作物 |
12,000 |
5,000 |
12,000 |
根拠条文 |
名称 |
金額 |
---|---|---|
法第7条の6第1項第1号(準用含む) |
建築物等の仮使用認定 |
120,000 |
法第42条第1項第5号 | 道路の位置の指定、変更又は廃止 | 50,000 |
法第43条第2項第1号 |
敷地と道路との関係の建築認定 |
27,000 |
法第43条第2項第2号 |
敷地と道路との関係の建築許可 |
33,000 |
法第44条第1項第2号 |
公衆便所等の道路内建築許可 |
33,000 |
法第44条第1項第3号 |
道路内建築認定 |
27,000 |
法第44条第1項第4号 |
公共用歩廊等の道路内建築許可 |
160,000 |
法第48条第1項~第14項ただし書(準用含む) |
用途地域における建築等許可 |
180,000 |
法第51条ただし書(準用含む) |
特殊建築物等敷地許可 |
160,000 |
法第52条第9、10、13項 |
容積率の特例許可 |
160,000 |
法第53条第5項 |
建ぺい率の特例許可 |
33,000 |
法第53条の2第1項第3号、第4号 |
建築物の敷地面積の許可 |
160,000 |
法第55条第2項 |
建築物の高さの特例認定 |
27,000 |
法第55条第3項各号 |
建築物の高さの許可 |
160,000 |
法第56条の2第1項ただし書 |
日影規制の特例許可 |
160,000 |
法第85条第5項 |
仮設建築物建築許可 |
120,000 |
法第85条第6項 |
特別仮設興行場等建築許可 |
160,000 |
※埼玉県建築基準法施行条例の規定による許可、認定等は手数料を要しません
根拠条文 |
名称 |
金額 |
---|---|---|
法第86条第1項 |
一団地認定制度に係る新規認定 |
2棟の場合78,000 |
法第86条第2項 |
一団地認定制度に係る既存建築物を含む認定 |
既存を除き1棟の場合78,000 |
法第86条の2第1項 |
同一敷地内認定建築物以外の建築物の認定 |
1棟の場合78,000 |
法第86条の5第1項 |
複数建築物の認定取消 |
6,400に既存1棟につき12,000加算 |
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