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掲載日:2020年10月12日
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埼玉県手数料条例(平成12年埼玉県条例第9号。以下「条例」という。)第4条の規定により同条例別表都市整備部の項第1号から第4号まで及び第6号から第13号までに規定する手数料を次のとおり減免する。
平成12年3月31日
平成13年埼玉県告示第524号 一部改正
平成18年埼玉県告示第378号 一部改正
平成19年埼玉県告示第616号 一部改正
平成27年埼玉県告示第613号 一部改正
埼玉県知事 土屋 義彦
1 次に掲げる建築物に係る手数料については、手数料相当額の二分の一に相当する額を減額する。
2 次に掲げる建築物に係る手数料については、手数料相当額を免除する。
3 前二項の規定は、建築設備及び工作物について準用する。
減免を願い出る場合は、以下の要領を確認の上、様式に必要事項を記入し、建築確認申請等に添えて提出してください。
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