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掲載日:2020年10月12日

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手数料の減免について

埼玉県告示第508号

埼玉県手数料条例(平成12年埼玉県条例第9号。以下「条例」という。)第4条の規定により同条例別表都市整備部の項第1号から第4号まで及び第6号から第13号までに規定する手数料を次のとおり減免する。

平成12年3月31日

平成13年埼玉県告示第524号 一部改正

平成18年埼玉県告示第378号 一部改正

平成19年埼玉県告示第616号 一部改正

平成27年埼玉県告示第613号 一部改正

埼玉県知事 土屋 義彦

1  次に掲げる建築物に係る手数料については、手数料相当額の二分の一に相当する額を減額する。

  • 一 私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する私立学校
  • 二 地方公共団体が公用又は公共用に供する建築物

2  次に掲げる建築物に係る手数料については、手数料相当額を免除する。

  • 一 災害により、減失又はき損のため1年以内に建築する建築物
  • 二 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第109号)に基づく土地区画整理事業又は国若しくは地方公共団体の行う道路若しくは河川工事のため、新築し、増築し、改築し、又は移転しなければならない建築物

3  前二項の規定は、建築設備及び工作物について準用する。

減免願い

減免を願い出る場合は、以下の要領を確認の上、様式に必要事項を記入し、建築確認申請等に添えて提出してください。

【要領】建築確認申請等手数料減免事務処理要領(PDF:95KB)

【様式】建築確認申請等手数料減額(免除)願い(ワード:29KB)

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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