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掲載日:2025年4月4日

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指定確認検査機関の処分等について

建築基準法第77条の30の規定に基づく監督命令

 建築基準法(以下「法」という。)第77条の30第1項の規定に基づき、以下のとおり埼玉県指定確認検査機関に対し監督命令をしました。

監督命令年月日 令和七年三月二十八日
指定確認検査機関の名称 株式会社埼玉建築確認検査機構
所在地  埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目十二番二十七号
代表者の氏名 鈴志野 具二夫 
監督命令の内容 

 指定確認検査機関として交付した確認済証が、法第六条の二第六項の規定に基づく通知を受けて失効したことに鑑み、当該事案が発生した原因を分析した上で、建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを見過ごすという不十分な審査を再発させないよう、審査マニュアルの改善、審査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画を令和七年四月三十日までに提出すること。

 なお、当該計画の提出の日から一年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況について監査役の確認を経た上で、四半期ごとに埼玉県知事に報告すること。 

 原因となった事実

 深谷市内の建築物の計画の確認審査において、その業務に従事する確認検査員が、過失により、法第五十六条の二第一項の規定に適合しないことを見過ごし、指定確認検査機関として、確認済証を交付した。その後、法第六条の二第六項の規定に基づく通知を受け当該確認済証が失効した。

 秩父市内の建築物の計画の確認審査において、その業務に従事する確認検査員が、過失により、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十三条第一項の規定に適合しないことを見過ごし、指定確認検査機関として、確認済証を交付した。その後、法第六条の二第六項の規定に基づく通知を受け当該確認済証が失効した。

指定確認検査機関の処分等の基準について

指定確認検査機関の処分等の基準(PDF:185KB)

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 総務・監察担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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