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掲載日:2024年12月17日
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市町村等が行う地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを総合的に支援し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とする事業。平成16年度に創設された「まちづくり交付金」は、平成22年度に社会資本整備総合交付金に統合され、「都市再生整備計画事業」として同交付金の基幹事業の1つとなりました。
・交付対象:市町村、市町村都市再生協議会
・国費率:約40%(歴史的風致維持向上計画関連等、国の重要施策に適合するものは約45%に引き上げ)
・対象事業:市町村が作成する都市の再生に必要な公共施設の整備等に関する計画(都市再生整備計画)に
基づき実施される以下の事業等
【基幹事業】道路、公園、河川、下水道、地域生活基盤施設、高質空間形成施設、
高次都市施設、既存建造物活用事業、土地区画整理事業等
【提案事業】事業活用調査、まちづくり活動推進事業、地域創造支援事業
・地区要件:次のいずれかの要件に該当する地区のみが交付対象地区となります。
(1)立地適正化計画策定に向けた具体的な取組を開始・公表している市町村※で、
都市再生整備計画の区域が以下のいずれかの区域に定められている。
ア) 市街化区域等内のうち、鉄道・地下鉄駅から半径1kmの範囲内の区域
又はバス・軌道の停留所・停車場から半径500mの範囲内の区域
イ) 市町村の都市計画に関する基本的な方針等の計画において、都市機能や居住を
誘導する方針を定めている区域
※猶予期間:取組を開始・公表していない市町村は、令和6年度末までに国に提出した
都市再生整備計画に基づく事業に限り、交付を受けられる。
(2)歴史的風致維持向上計画や観光圏整備実施計画等、観光等地域資源の活用に関する計画があり、
整備が都市再生整備計画において記載されている当該市町村における都市のコンパクト化の
方針と齟齬がないと認められた地域(市街化区域等を除く)
・交付要綱:社会資本整備総合交付金交付要綱(基幹事業イ-10)
※事業の詳細については、交付要綱等で確認してください。
都市再生整備計画等において、車中心から人中心の空間に転換するまちなかの歩ける範囲の区域における、街路・公園・広場等の既存ストックの修復・利活用を重点的・一体的に支援する事業として、令和2年度に創設されました。
・事業:社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業)
・交付対象:市町村、市町村都市再生協議会
・国費率:約1/2
・対象事業:既存ストックの修復・利活用する事業が対象。
【基幹事業】道路、公園、既存建造物活用事業 等
【提案事業】事業活用調査、まちづくり活動推進事業、地域創造支援事業
※提案事業は、全体の2割を上限とする。
・地区要件:都市再生整備計画の区域、かつ、滞在の快適性等の向上のために必要な施設の整備等を行う
必要があると認められる区域(まちなかウォーカブル区域)内。
・事業:都市再生推進事業(まちなかウォーカブル推進事業)
・交付対象:民間事業者、都道府県、特定非営利活動法人等
・国費率:約1/2
・対象事業:社会資本整備総合交付金交付要綱附属第2.編表10-(1)事業一覧表のうち、以下の14事業
1 事業活用調査 11 高質空間形成施設
2 まちづくり活動推進事業 13 既存建造物活用事業
3 地域創造支援事業 14 土地区画整理事業
4 道路 15 市街地再開発事業
5 公園 17 バリアフリー環境整備促進事業
9 駐車場有効利用システム 20 街なみ環境整備事業
10 地域生活基盤施設 26 滞在環境整備事業
※各事業の最初の数字は、「事業一覧表」の項数(第〇項)を表す。
・地区要件:<市町村等の事業>と同じ。
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