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掲載日:2024年2月9日

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大規模集客施設等の立地を可能とする都市計画の決定等に係る広域調整

広域調整とは

 大規模な集客施設は、広域から多くの人々を集めるため、立地する区域の周辺だけでなく、市町村を超えて広域的な都市構造やインフラに影響を与えるおそれがあります。

 このため、都市計画法(以下「法」といいます。)では、市町村が都市計画を決定・変更しようとする場合、法第19条第3項において「あらかじめ、知事に協議しなければならない」と規定され、法第19条第4項では「知事は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点又は都道府県が定め、若しくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から協議を行うものとする」と規定されています。

 また、法第19条第5項において、「知事は、第3項の協議を行うに当たり必要があると認めるときは、関係市町村に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる」と規定されており、広域自治体である県が行うべき広域調整手続きの措置が講じられています。

 県では、法の趣旨を踏まえ、市町村が大規模集客施設(※)等の立地を可能とする都市計画の決定等を行おうとする場合に、事前に周辺市町村との調整を図ることとしています。

大規模集客施設等の立地を可能とする都市計画の決定及び変更に係る広域調整要綱(PDF:235KB)

(※)「大規模集客施設」とは、次の施設をいいます。

 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもので、その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの。

広域調整手続きの状況

【令和5年度】

都市計画区域

都市計画の素案

関係市町村からの意見

【要綱第8条第1項】

広域調整会議

【要綱第9条第1項】

さいたま都市計画区域

(さいたま市)

用途地域の変更

意見なし

意見がなかったため開催なし

戸田都市計画区域

(戸田市)

用途地域の変更 意見なし

意見がなかったため開催なし

【令和3年度】

都市計画区域

都市計画の素案

関係市町村からの意見

【要綱第8条第1項】

広域調整会議

【要綱第9条第1項】

川口都市計画区域

(川口市)

用途地域の変更

意見なし

意見がなかったため開催なし

【令和元年度】

都市計画区域

都市計画の素案

関係市町村からの意見

【要綱第8条第1項】

広域調整会議

【要綱第9条第1項】

戸田都市計画区域

(戸田市)

用途地域の変更

意見なし

意見がなかったため開催なし

【平成30年度】

都市計画区域

都市計画の素案

関係市町村からの意見

【要綱第8条第1項】

広域調整会議

【要綱第9条第1項】

所沢都市計画区域

(所沢市)

用途地域の変更

意見なし

意見がなかったため開催なし

秩父都市計画区域

(秩父市)

用途地域の変更 意見なし

意見がなかったため開催なし

【平成29年度】※要綱(案)に基づく手続き

都市計画区域

都市計画の素案

広域調整会議

【要綱(案)第6条第2項】

関係市町村からの意見照会

【要綱(案)第7条第1項】

寄居都市計画区域

(深谷市)

用途地域の変更

平成29年8月30日実施

(深谷市・熊谷市・埼玉県)

【概要】

・本地区周辺の交通処理計画

について意見交換を行った。

意見なし

朝霞都市計画区域

(朝霞市)

用途地域の変更

開催の申出が無かったため

手続き省略

意見なし

川越都市計画区域

(川越市)

用途地域の変更

開催の申出が無かったため

手続き省略

意見なし

【平成28年度】※要綱(案)に基づく手続き

都市計画区域

都市計画の素案

広域調整会議

【要綱(案)第6条第2項】

関係市町村からの意見照会

【要綱(案)第7条第1項】

富士見都市計画区域

(ふじみ野市)

地区計画の変更

開催の申出が無かったため

手続き省略

意見なし

久喜都市計画区域

(久喜市)

用途地域の変更

開催の申出が無かったため

手続き省略

意見なし

越谷都市計画区域

(吉川市)

市街化区域編入

開催の申出が無かったため

手続き省略

意見なし

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4881

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