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掲載日:2022年12月1日
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立地適正化計画は、持続可能な都市構造への再構築を目指し、人口減少社会に対応したコンパクトシティを実現するためのマスタープランであり、市町村が必要に応じて策定する計画です。持続可能なまちづくりに向け、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等のさまざまな都市機能を誘導するものです。
計画に位置付けた誘導施設(病院・学校等)の整備には、国の財政的支援(都市構造再編集中支援事業)等を受けることができます。
●基本的な方針
住宅及び誘導施設の立地の適正化に関する基本的な方針。
●居住誘導区域
人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるように居住を誘導する区域。
●都市機能誘導区域
医療、福祉、商業等の都市機能を誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域。
●誘導施設
都市の居住者の共同の福祉や利便のため必要な施設。医療施設、社会福祉施設、子育て支援施設、教育施設、商業施設、行政施設等。
●誘導施設を誘導する施策方針
都市機能誘導区域ごとに、誘導施設を誘導するための市町村の施策。
●防災指針
立地適正化計画の居住誘導区域内で行う防災対策・安全確保策を定めるもの
(記載例としては、避難路、防災公園等の避難地、避難施設等の整備、警戒避難体制の確保など)
令和2年6月10日公布の改正「都市再生特別措置法」では、次の項目が規定化されました。
〇居住誘導区域外における災害レッドゾーン内での住宅等の開発に対する勧告・公表
〇市町村による居住誘導区域内の防災対策等を盛り込んだ「防災指針」
〇市町村による災害ハザードエリアからの円滑な移転を支援するための計画
〇防災住宅建設区の創設(土地区画整理事業の特例)
防災指針には、居住誘導区域内における洪水災害等の被害を防止・軽減することを目的とする
土地区画整理事業に関する事項を記載することができます。土地区画整理事業において、浸水災害等
の防災措置が講じられた区域において住宅を集約する区域(防災住宅建設区)を定め、宅地所有者
が防災住宅建設区への換地を申し出ることができる申出換地の特例が設けられました。
【参考】「都市再生特別措置法等の改正について」(国土交通省ホームページ)
※災害レッドゾーンとは:災害危険区域(崖崩れ、出水等)、土砂災害特別警戒区域、
地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域の区域です。
市町名 | 公表日 | 問合せ先 | 備考 |
---|---|---|---|
川越市 | 平成29年3月30日 平成30年12月25日変更 |
都市計画課 049-224-5945 |
川越市ホームページ |
熊谷市 | 令和4年3月31日 | 都市計画課 0493-39-4813 |
熊谷市ホームページ |
秩父市 | 令和3年4月1日 | 都市計画課 0494-26-6867 |
秩父市ホームページ |
本庄市 | 平成30年3月31日 | 都市計画課 0495-25-1136 |
本庄市ホームページ |
東松山市 | 平成31年2月1日 平成31年4月1日変更 |
都市計画課 0493-21-1425 |
東松山市ホームページ |
春日部市 | 平成30年4月1日 | 都市計画課 048-736-1111 |
春日部市ホームページ |
深谷市 | 令和元年7月1日 | 都市計画課 048-574-6654 |
深谷市ホームページ |
草加市 | 令和4年10月1日 | 都市計画課 048-922-1896 |
草加市ホームページ |
蕨市 | 令和3年10月1日 | まちづくり推進室 048-433-7714 |
蕨市ホームページ |
戸田市 | 平成31年4月1日 | 都市計画課 048-441-1800 |
戸田市ホームページ |
志木市 | 平成29年3月31日 平成30年3月30日変更 |
都市計画課 048-473-1913 |
志木市ホームページ |
蓮田市 | 令和4年3月31日 | 都市計画課 048-768-3111 |
蓮田市ホームページ |
坂戸市 | 平成30年10月1日 | 都市計画課 049-283-1331 |
坂戸市ホームページ |
鶴ヶ島市 | 令和2年3月31日 | 政策推進課 049-271-1111 |
鶴ヶ島市ホームページ |
日高市 | 令和2年3月31日 | 都市計画課 042-989-2111 |
日高市ホームページ |
毛呂山町 | 平成29年2月1日 | まちづくり整備課 049-295-2112 |
毛呂山町ホームページ |
越生町 | 平成30年3月30日 | まちづくり整備課 049-292-3121 |
越生町ホームページ |
小川町 | 令和2年4月1日 | 都市政策課 0493-72-1221 |
小川町ホームページ |
鳩山町 | 平成29年3月31日 | まちづくり推進課 049-296-5893 |
鳩山町ホームページ |
上里町 | 令和4年1月11日 | まちづくり推進課 0495-71-6511 |
上里町ホームページ |
寄居町 | 平成30年3月31日 | 都市計画課 048-581-2121 |
寄居町ホームページ |
杉戸町 | 令和4年4月1日 | 都市施設整備課 0480-33-1111 |
杉戸町ホームページ |
立地適正化計画に定められた居住誘導区域外の区域で、一定規模以上の住宅等の開発行為・建築等行為、及び都市機能誘導区域外の区域で、誘導施設を有する建築物の開発行為・建築等行為については公表した市町村に届出(行為に着手する日の30日前まで)が必要になります。
1)居住誘導区域の外で、次の行為を行う場合
◯開発行為
(1)3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
(2)1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為でその規模が1000平方メートル以上のもの
◯建築行為
(1)3戸以上の住宅を新築しようとする場合
(2)建築物を改築、または用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
◯その他
(1)市町村が条例で定め、住宅以外で人の居住に供する建物の開発・建築行為を行う場合
※条例についての詳細は各市町村のホームページで御確認ください。
2)都市機能誘導区域の外で、誘導施設に関する次の行為を行う場合
(1)建築目的の開発行為
(2)新築・改築・用途変更を行う場合
3)都市誘導区域内で、誘導施設に関する次の行為を行う場合
誘導施設を休止・廃止(機能の停止、取り壊し等)をする場合
行為に着手する日の30日前までに届出をしない、または虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金となる場合がありますので御注意ください。
また、6月公布の改正都市再生特別措置法により、居住誘導区域外における災害レッドゾーン内での住宅等の開発について勧告を行い、これに従わない場合は公表できることとなりました。(公表制度は、令和4年4月1日施行)
具体的な内容については各市町村にお問い合わせください。
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