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ページ番号:18524

掲載日:2024年11月5日

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屋外広告業登録制度に関するご案内

埼玉県における屋外広告業の登録手続についてご案内します。

1 屋外広告業は登録が必要です

2 屋外広告業の登録申請手続

3 屋外広告業の登録後の順守事項

4 屋外広告業の変更の届出

5屋外広告業登録の更新手続

6 屋外広告業登録の取消し等

7 屋外広告業監督処分基準について

8 屋外広告物による危害防止について

 

1 屋外広告業は登録が必要です

広告主から屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事等を請け負うなど、屋外で広告物を公衆に表示することを業として行う営業を「屋外広告業」といいます。屋外広告業を営むかたは、営業活動を行う都道府県(又は一部の市)へ屋外広告業の登録をしなければなりません。

 

営業活動を行う地域別の登録先

営業活動を行う地域

登録先

さいたま市内 さいたま市
川越市内 川越市
川口市内 川口市
越谷市内 越谷市
さいたま市、川越市、川口市、越谷市を除く埼玉県内 埼玉県

※政令指定都市(さいたま市)と中核市(川越市、川口市、越谷市)には、埼玉県とは別にそれぞれ登録する必要があります。

 

埼玉県内の屋外広告業登録の連絡先

登録先

担当課名

電話番号

ホームページ

さいたま市 都市計画課 048-829-1409 さいたま市の屋外広告業登録のホームページ
川越市 都市景観課 049-224-5961

川越市の屋外広告業登録のホームページ

川口市 都市計画課 048-242-6333

川口市の屋外広告業登録のホームーページ

越谷市 都市計画課 048-963-9221 越谷市の屋外広告業登録のホームページ
埼玉県 都市計画課 048-830-5528 (このホームページです)

 

1-1 業務主任者の設置

屋外広告業の登録をするためには、営業所ごとに業務主任者を設置する必要があります。業務主任者になるためには、次のいずれかに該当することが必要です。

  1. 国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物等に関し行う試験に合格した者(いわゆる「屋外広告士」)
  2. 都道府県、政令市、中核市が行う屋外広告物に関する講習会の課程を修了した者(他の都道府県・市で開催された講習会でも可)
  3. 広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許を受けた者、広告美術仕上げに係る技能検定合格者、広告美術仕上げに係る職業訓練を修了した者
  4. 知事が1~3と同等以上の知識を有するものと認定した者 (上記1~3の例外。個人ごとの審査を要します。)

1-2 登録拒否事由

以下の事項に該当する場合は、屋外広告業の登録を受けることができません。

  1. 登録申請書、添付書類について、重要な事項に関して虚偽の記載があるとき、又は重要な事実の記載が欠けているとき
  2. 登録の取消しを受けてから2年を経過していない者
  3. 法人である屋外広告業者が登録を取り消された場合において、その処分前30日以内に当該法人の役員であった者で、処分日から2年を経過していない場合
  4. 営業停止命令を受け、その停止期間が経過していない者
  5. 屋外広告物法に基づく条例又は条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  6. 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が2.~5.のいずれかに該当する場合
  7. 法人の役員のうち上記2~5のいずれかに該当する者がいる場合
  8. 営業所ごとに業務主任者を選任していない場合

2 屋外広告業の登録申請手続

申請方法・手数料納付方法

  • 屋外広告業の登録は、「電子申請」「郵送」「窓口持参」のいずれかの方法で申請ができます。
  • 各申請方法に対応する手数料の納付方法については、以下の図を御確認ください。
     

    電子納付

    (ペイジー、クレジットカード、コード決済)

    キャッシュレス決済

    (クレジットカード、電子マネー等)

    電子申請 ×
    郵送 (紙申請書) ×
    窓口持参 (紙申請書) (※ ) ×

(※)「窓口持参」で申請されるかたは、担当者が出張等で不在にしている場合があるため、前日正午までに事前に連絡してください。

申請書様式

※法人登録の場合:法人として代表取締役による誓約書(役員各位の誓約書( 旧様式の第12号の3 )は不要です)
個人登録の場合:申請者の誓約書

添付書類

  • 各添付書類はコピーしたものでも可能です。
  • 登記事項証明書と住民票は交付後3か月以内のものを提出してください。

【法人登録の場合】

  • 法人の登記事項証明書 
  • 業務主任者の資格証明書(屋外広告士の登録証、屋外広告物講習会修了証等)
  • 業務主任者の住民票(マイナンバーが記載されていないもの。)

【個人登録の場合】

  • 申請者の住民票(マイナンバーが記載されていないもの。)
  • 業務主任者の資格証明書(屋外広告士の登録証、屋外広告物講習会修了証等)
  • 業務主任者の住民票(マイナンバーが記載されていないもの。)   ※業務主任者と申請者が別人である場合のみ。
  • 申請者の法定代理人の住民票(マイナンバーが記載されていないもの。)   ※申請者が未成年の場合のみ。

提出部数

各1部(ただし、受付印を押印した控えが必要なかたは、副本として申請書の写しを同封してください。)

申請書の提出先

〒330-9301 埼玉県都市計画課  総務・企画・景観・屋外広告物担当(住所は記載不要)

電話番号:048-830-5528

その他

申請書の記入・作成及び手数料の納入にあたっては、「2-6 申請ガイド」も参考にしてください。

2-1 電子申請による登録申請手続

手順1. 下記のホームページをクリックしてください。

「埼玉県電子申請・届出サービス」(「屋外広告業登録申請」ページ)(別ウィンドウで開きます)

  • 「屋外広告業登録申請」のページが表示されますので、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックしてください。(利用者登録をしなくても手続は可能です。)

※既に利用者IDを取得している方は、利用者ID及びパスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックしてください。

手順2. 申込フォームに必要事項を記入し、次に掲げる書類を添付してください。

【法人登録の場合】

  1. 誓約書(様式第12号の2)   ※様式や記入例は「申請書様式」(こちらをクリック)からご確認ください。
  2. 法人の登記事項証明書
  3. 業務主任者の資格証明書(屋外広告士の登録証、屋外広告物講習会修了証等)
  4. 業務主任者の住民票

【個人登録の場合】

  1. 誓約書(様式第12号の2)   ※様式や記入例は「申請書様式」(こちらをクリック)からご確認ください。
  2. 申請者の住民票
  3. 業務主任者の資格証明書(屋外広告士の登録証、屋外広告物講習会修了証の写し等)
  4. 業務主任者の住民票   ※業務主任者が申請者と別人である場合のみ。
  5. 申請者の法定代理人の住民票   ※申請者が未成年の場合のみ。

手順3. ペイジー、クレジットカード又はコード決済で申請手数料(10,000 円)を納付してください。

※領収書は発行できませんので予めご了承ください。

ペイジー(Pay-easy)とは

税金や公共料金、各種料金などの支払いを、金融機関の窓口やコンビニのレジに並ぶことなく、パソコンや携帯電話、ATMから支払うことができるサービスです。ペイジーは「Pay-easyマーク」が付いている納付書・請求書の支払いや、支払い方法として「ペイジー」が選択できるサイトでの料金の支払いなどに利用できます。

2-2 郵送による登録申請手続

手順1. 次に掲げる書類 (各1部)を記入・作成してください。

  1. 屋外広告業登録申請書(様式第12号)
  2. 誓約書(様式第12号の2)

※様式や記入例は「申請書様式」(こちらをクリック)からご確認ください。

手順2. 次に掲げる書類(各1部)を用意してください。

【法人登録の場合】

  1. 法人の登記事項証明書
  2. 業務主任者の資格証明書(屋外広告士の登録証、屋外広告物講習会修了証の写し等)
  3. 業務主任者の住民票

【個人登録の場合】

  1. 申請者の住民票
  2. 業務主任者の資格証明書(屋外広告士の登録証、屋外広告物講習会修了証の写し等)
  3. 業務主任者の住民票   ※業務主任者が申請者と別人である場合のみ。
  4. 申請者の法定代理人の住民票   ※申請者が未成年の場合のみ。

手順3. 申請手数料を「電子納付」(ペイジー、クレジットカード又はコード決済)で納付してください。

  • 下記のホームページをクリックしてください。

「埼玉県電子申請・届出サービス」(「屋外広告業登録申請(郵送・紙申請専用)」ページ)(別ウィンドウで開きます)

  • 「屋外広告業登録申請(郵送・紙申請専用)」のページが表示されますので、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックしてください。(利用者登録をしなくても手続は可能です。)

※既に利用者IDを取得している方は、利用者ID及びパスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックしてください。

  • 申込フォームに必要事項を記入し、ペイジー、クレジットカード又はコード決済で申請手数料10,000円を納入してください

※領収書は発行できませんので、予めご了承ください。

手順4.用意した書類を担当へ郵送してください。

 手数料を電子納付で納付いただいた場合は、納付確認及び書類到着後に審査を行います。

2-3 窓口持参による登録申請手続

手順1. 次に掲げる書類 (各1部)を記入・作成してください。

  1. 屋外広告業登録申請書(様式第12号)
  2. 誓約書(様式第12号の2)

※様式や記入例は「申請書様式」(こちらをクリック)からご確認ください。

手順2. 次に掲げる書類(各1部)を用意してください。

【法人登録の場合】

  1. 法人の登記事項証明書
  2. 業務主任者の資格証明書(屋外広告士の登録証、屋外広告物講習会修了証等)
  3. 業務主任者の住民票

【個人登録の場合】

  1. 申請者の住民票
  2. 業務主任者の資格証明書(屋外広告士の登録証、屋外広告物講習会修了証の写し等)
  3. 業務主任者の住民票   ※業務主任者が申請者と別人である場合のみ。
  4. 申請者の法定代理人の住民票   ※申請者が未成年の場合のみ。

手順3. 用意した書類を窓口へ持参するとともに、申請手数料を「キャッシュレス」で納付してください。

  キャッシュレス

窓口で以下のいずれかの決済方法により、申請手数料10,000円を納付してください。原則として現金による納付はできません。

  • クレジットカード・デビットカード(Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)
  • 電子マネー(nanaco、WAON、楽天Edy、Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん)   ※PiTaPaはご利用になれません。
  • コード決済(PayPay、au PAY、楽天ペイ、d払い)

2-4 埼玉県収入証紙について

注意喚起のマーク 埼玉県収入証紙は利用ができなくなりました。購入された証紙は令和10年12月末日までは返還して代金の還付を受けることができます。詳しくは下記のホームページをご覧ください。

2-5 さいたま市、川越市、川口市、越谷市においても屋外広告業の営業を行う場合

  • さいたま市、川越市、川口市、越谷市で屋外広告業を営む場合は、県とは別にそれぞれの市の屋外広告業登録を受ける必要があります。
  • ただし、埼玉県の屋外広告業登録を受けていることをそれぞれの市に届け出ることにより、市でも登録を受けたものとみなす特例制度があります。この特例制度を利用した各市への届出に関する手数料はかかりません。
  • 詳しくは、それぞれの市のホームページを参照してください。

さいたま市の屋外広告業登録の特例制度のホームページ

川越市の屋外広告業登録のホームページ

川口市の屋外広告業登録のホームページ

越谷市の屋外広告業登録のホームページ

2-6 申請ガイド

新規申請ガイド

更新申請ガイド

3 屋外広告業の登録後の順守事項

3-1 標識の掲示

営業所ごとに名称、登録番号等を記載した屋外広告業者登録票(様式第21号)(ワード:37KB)        (PDF:48KB)        を掲げる必要があります。

3-2 帳簿の備付け

営業所ごとに注文者の氏名、広告物の表示又は掲出物件の設置の場所等を記載した受注記録帳簿(様式第22号)(ワード:37KB)        (PDF:50KB)        を、各事業年度終了後5年間備え付ける必要があります。

なお、この帳簿の記録・保存は、紙ではなく電磁的に(パソコン等で)行うことが可能です。

3-3 廃業等の届出

屋外広告業を廃業(事業所としての廃業以外にも、さいたま市、川越市、川口市、越谷市を除いた埼玉県内における営業活動の撤退も含みます)したときは、廃業等の届出を行う必要があります。廃業等の日から30日以内に、直近に交付された屋外広告業登録通知書を添付して屋外広告業廃業等届出書(様式第15号)(ワード:31KB)        PDF版(PDF:212KB)        を提出してください。

※令和4年1月1日から、屋外広告業廃業等届出書の様式が改正されました。

さいたま市、川越市、川口市、越谷市に特例届出を行っている場合

さいたま市、川越市、川口市、越谷市に特例届出を行っている登録者(埼玉県に屋外広告業として登録されたことを届け出たことにより、市に登録されたとみなされている事業者)は、埼玉県とは別に、それぞれの市に廃業等の届出が必要です。詳しくは、それぞれのホームページを参照してください。

さいたま市の屋外広告業登録の特例制度のホームページ

川越市の屋外広告業登録のホームページ

川口市の屋外広告業登録のホームページ

越谷市の屋外広告広告業登録のホームページ

3-4 屋外広告物に関する法令等

営業活動を行う地域によって屋外広告物のルール(適用される条例等)が異なります。屋外広告物を掲出する際には、その地域のルールを確認し、ルールに沿って屋外広告物を掲出してください。

営業活動を行う地域別に適用される条例等

 営業を行う地域

適用される条例等 

熊谷市内 熊谷市の屋外広告物条例のホームページ
春日部市内 春日部市の屋外広告物条例のホームページ
戸田市内 戸田市の屋外広告物条例のホームページ
新座市内 新座市の屋外広告物条例のホームページ

八潮市内

八潮市の屋外広告物条例のホームページ

三郷市内 三郷市の屋外広告物条例のホームページ (別ウィンドウで開きます)      

上記の市及びさいたま市、川越市、川口市、越谷市を除いた埼玉県内の市町村内

埼玉県屋外広告物条例(PDF:515KB)(別ウィンドウで開きます)

埼玉県屋外広告物条例施行規則(PDF:484KB)(別ウィンドウで開きます)

埼玉県屋外広告物条例に基づく禁止地域等の指定について(告示)(PDF:201KB)

※熊谷市、春日部市、戸田市、新座市、八潮市、三郷市は屋外広告物について埼玉県とは異なる市独自の条例が適用されます。ただし、屋外広告業の登録事務は行っていません。

※さいたま市、川越市、川口市、越谷市は埼玉県とは別途屋外広告業を登録することになっているため、上記の表には掲載しておりません。詳しくは、それぞれの市のホームページ等をご覧ください。

 4 屋外広告業の変更の届出

4-1 変更の届出

登録事項に変更があったときは、変更の届出を行う必要があります。変更の届出は、変更があった日から30日以内に、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第14号)(ワード:21KB)        PDF版(PDF:86KB)        に、次の書類を添付して1部提出してください。

※令和4年1月1日から、屋外広告業登録事項変更届出書の様式が改正されました。

特例届出を行っている市へ届出するため、埼玉県の受付印が押印された変更届出書の写しが必要な場合は、副本及び切手を貼った返送用の封筒を同封してください。

なお、登記事項証明書及び住民票(マイナンバーが記載されていないもの)は直近3カ月以内に交付されたもの(コピー可)を添付してください。

電子申請を御希望のかたは、下記のリンクから申込手続をしてください。

屋外広告業登録事項変更届出電子申請フォーム

なお、電子申請で添付できる書類データは合計で100MBまでです。添付書類の容量が大きい場合は郵送で申請してください。

変更事項別の添付書類等

変更事項

添付書類

変更届記入例

商号、名称又は氏名及び住所

登記事項証明書(法人の場合)

住民票(個人の場合)

 名称・住所変更の記入例(ワード:48KB)

法人の代表者

登記事項証明書

誓約書(様式第12号の2)(ワード:17KB)        PDF版(PDF:46KB)

代表者変更の記入例(ワード:47KB)

営業所

登記事項証明書

(登記事項証明書に記載されている場合に限る)

※新設営業所がある場合は業務主任者の選任が必要ですので

業務主任者の資格証明書(写)及び住民票

営業所変更の記入例(ワード:45KB)
役員

登記事項証明書

誓約書(様式第12号の2)(ワード:17KB)       PDF版(PDF:46KB)

役員変更の記入例(ワード:44KB)

法定代理人

誓約書(様式第12号の2)(ワード:17KB)       PDF版(PDF:46KB)

住民票

法定代理人変更の記入例(ワード:44KB)

業務主任者

資格証明書(写)

住民票

 業務主任者変更の記入例(ワード:44KB)

※1 複数の変更事項がある場合においては、変更届出書を1枚にまとめても差支えありません。

※2 登記事項証明書は変更内容が確認可能なもの(変更前と変更後の内容が明記されているもの)に限ります。「履歴事項全部証明書」が一般的ですが、「閉鎖事項全部証明書」が必要な場合もあります。

※3 変更届を提出されても、既に発行した登録通知書の再発行は行っておりません。

※4 受付印を押印した控えが必要なかたは、副本として変更届出書の写しと、切手を貼った返送用の封筒を同封してください。

4-2 さいたま市、川越市、川口市、越谷市に特例届出を行っている場合

さいたま市、川越市、川口市、越谷市に特例届出を行っている登録者(埼玉県に屋外広告業として登録されたことを届け出たことにより、市に登録されたとみなされている事業者)は、埼玉県とは別に、それぞれの市へ変更の届出が必要です。詳しくは、それぞれのホームページを参照してください。

また、それぞれの市へ届出するため、埼玉県の受付印が押印された変更届出書の写しが必要な場合は、副本及び切手を貼った返送用の封筒を同封してください。

さいたま市の屋外広告業登録の特例制度のホームページ

川越市の屋外広告業登録のホームページ

川口市の屋外広告業登録のホームページ

越谷市の屋外広告業登録のホームページ

5 屋外広告業の登録更新手続

登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、更新の登録の申請が必要となります。

有効期間の満了する日の3か月前から更新申請の受付を行いますので、30日前までには更新の申請手続を行うようにしてください。更新申請がない場合、有効期間満了の30日前を目安に、更新の案内を書面にてお送りいたします。

なお、更新手続に係る書類、手数料の納付方法等は新規登録時と同じですので、「2屋外広告業の登録申請手続」を参照してください。

6 屋外広告業登録の取消し等

以下の事項に該当する場合は、登録の取消し又は営業の全部・一部の停止(6ヶ月以内)を命じられる場合があります。

  1. 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき
  2. 登録拒否事由に該当することになったとき
  3. 登録事項の変更届出がなされず、又は虚偽の届出をしたとき
  4. 屋外広告物法に基づく条例又は条例に基づく処分に違反したとき

7 屋外広告業監督処分基準について

屋外広告事業者が条例に違反した場合の登録取消し等を適正に行うため、「埼玉県屋外広告業監督処分基準」、「埼玉県屋外広告業監督処分事務処理要領」を定めました。

平成27年4月1日以降はこの基準に基づき、営業停止、屋外広告業登録取消し等を行っています。

屋外広告業監督処分基準(概要版)(PDF:263KB)(別ウィンドウで開きます)

屋外広告業監督処分基準(PDF:167KB)(別ウィンドウで開きます)

屋外広告業監督処分事務処理要領(PDF:268KB)(別ウィンドウで開きます)

屋外広告業監督処分事務処理要領に定める様式(PDF:286KB)(別ウィンドウで開きます)

8 屋外広告物による危害防止について 

 平成27年2月15日に札幌市内で屋外広告物の落下による人身事故が発生しました。

このような事故が今後発生しないよう、屋外広告事業者のかたにおいては掲出した屋外広告物を定期的に点検し、併せて老朽化等による倒壊、落下の恐れがあるものについては、速やかに改修等を行ってください。

埼玉県から屋外広告事業者向け通知(PDF:106KB)

落下事故の概要(国土交通省の資料から)(PDF:397KB)

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

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