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掲載日:2024年12月13日

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屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例について

 

屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例は、良好な景観の形成と風致の維持、公衆に対する危害を防止することを目的とし、屋外広告物の表示、掲出物件の設置、維持及び屋外広告業について、必要な規制の基準等を定めている法令です。

  1. 屋外広告物の許可制度について
  2. 埼玉県屋外広告物条例に基づき指定された禁止地域等について
  3. 屋外広告業の登録制度について
  4. 市町村独自の屋外広告物条例の制定状況について
  5. 屋外広告物許可等事務の権限移譲について
★屋外広告物の安全管理に関する情報は、「安全な屋外広告物のあるまちづくりに向けて(県HP)」を御確認ください。

1 屋外広告物の許可制度について

1-1 屋外広告物の表示・掲出物件の設置にはルールがあります。

屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して」、「屋外で公衆に表示されるものであって」、「看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの」を言います。

屋外広告物を出すときは、原則として許可が必要です。
許可に当たっては、設置できる広告物の大きさや高さ、色彩等が条例により定められています。

また、屋外広告物の表示・掲出物件の設置を禁止する「禁止地域」に指定されている地域や、広告物の表示等を禁止する「禁止物件」に指定されている物件があります。

※店舗、事業所等の建物及びその敷地に出す自家広告物等で、一定の基準を満たすものについては適用除外となり、これらの規制の全部または一部が緩和されます。

さらに、屋外広告物の所有者等には、落下事故等を防止するため定期的な点検を行うなどの安全管理義務があります。また、表示の必要がなくなった場合や許可期間が満了したときは、5日以内に除却しなければなりません。

これらの規定に違反した場合、広告物の表示者や管理者に除却等の是正が命じられる場合や、罰金刑に処せられることがあります。

上記制度の詳細、許可手続等の概要については、『埼玉県屋外広告物条例のしおり』をご覧ください。

埼玉県屋外広告物条例のしおり(令和4年4月版)(PDF:7,889KB)

《参考》埼玉県屋外広告物条例関係法令

《参考》電光式屋外広告物設置ガイドラインについて

近年LEDを光源とする電光式屋外広告物が増加しています。周辺の生活環境への影響や交通信号機の視認性を阻害すること等の光害を防止するため、設置にあたって配慮すべき事項を下記のとおり定めました。

今後、電光式屋外広告物を設置する際には、本ガイドラインをチェックリストとして活用していたただき、周辺環境と調和した電光式屋外広告物の設置に努めていただくようお願いします。

電光式屋外広告物設置ガイドライン(PDF:1,112KB)

 

1-2 屋外広告物の設置に係る許可申請・担当窓口等について

埼玉県では、地方自治法の規定に基づき、屋外広告物の許可等の事務を県内52市町村に移譲しています。県内各市町村の区域で屋外広告物を出す場合は、出す場所が禁止地域に該当するか等について、下記の一覧表に記載されている窓口に相談・申請してください。

屋外広告物許可事務担当窓口(令和6年4月1日現在)(PDF:84KB)(別ウィンドウで開きます)

※以下の市の区域においては、それぞれの市の屋外広告物条例が適用されます。許可の基準等が埼玉県屋外広告物条例とは異なる場合がありますのでご注意ください。

政令指定都市:さいたま市

中核市:川越市、川口市、越谷市

景観行政団体の一部:熊谷市、春日部市、戸田市、新座市、八潮市、三郷市

 

申請の際に必要な各種書類は、こちらからダウンロードできます。

※令和3年3月30日から、申請書等への押印が不要となりました。

2 埼玉県屋外広告物条例に基づき指定された禁止地域等について

美しい街並みや沿道など、特に良好な景観形成への配慮や風致の維持の必要性が高い地域等では、屋外広告物を出すことを禁止しています。これを「禁止地域」といいます。

埼玉県内における禁止地域は次のとおりです。

  1. 都市計画法に基づく第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域、風致地区、特別緑地保全地区、生産緑地地区
  2. 市民農園整備促進法に基づく市民農園
  3. 文化財保護法等により指定された建造物とその周囲100m以内の地域、史跡名勝天然記念物として指定等された地域
  4. 森林法により指定された保安林のある地域
  5. 埼玉県自然環境保全条例により指定された県自然環境保全地域
  6. 高速自動車国道、自動車専用道路及び新幹線鉄道の全区間並びに知事が指定する道路、鉄道及び索道(ロープウェイ等)の区間(道路・鉄道の敷地内)
  7. 道路、鉄道及び索道から展望できる地域で、知事が指定する区域
  8. 都市公園法に規定する都市公園
  9. 知事が指定する河川、湖沼、渓谷、高原及び山岳などの一部地域
  10. 駅前広場
  11. 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館、公衆便所の建物とその敷地
  12. 延床面積200平方メートル以上の博物館、美術館、病院とその敷地
  13. 古墳及び墓地、秩父聖地公園及び埼玉古墳群とその周囲200m以内の区域
  14. 社寺、教会、火葬場の建物とその境域

 

注1:知事が指定する道路や河川等については、告示で定めるとおりです。

埼玉県屋外広告物条例に基づく禁止地域等の指定について(告示)(最終改正:平成31年3月29日)(PDF:201KB)

注2:市独自の屋外広告物条例が施行されている、さいたま市、川越市、川口市、越谷市、熊谷市、春日部市、戸田市、新座市、八潮市及び三郷市内の地域は除かれます(知事ではなく、それぞれの市長が定めることになります)。

 

3 屋外広告業の登録制度について

屋外広告業を営むときは登録が必要です。

3-1 屋外広告業者のみなさまへ

さいたま市、川越市、川口市、越谷市の区域を除く埼玉県内で屋外広告業を営む場合は知事の登録を受けなければなりません。
申請手続については次のリンクを参照してください。

屋外広告業の登録制度に関するご案内

※さいたま市、川越市、川口市、越谷市の区域内で屋外広告業を営む場合は、それぞれの市長の登録を受けなければなりません。

3-2 広告主のみなさまへ

屋外広告物を出す場合は、「屋外広告業者登録簿」に登録された屋外広告業者に依頼してください。

屋外広告業者登録簿(令和6年10月10日現在)(PDF:803KB)(別ウィンドウで開きます)

(さいたま市、川越市、川口市、越谷市内に出す場合には、それぞれ各市に登録された屋外広告業者に依頼してください。)

4 市町村独自の屋外広告物条例の制定状況について

屋外広告物法第27条(大都市等の特例)や第28条(景観行政団体である市町村の特例等)により、県内には県とは異なる独自の屋外広告物条例を定めている自治体があります。詳しくは下記を参照してください。

 

自治体名 条例等
さいたま市 さいたま市の屋外広告物条例のホームページ
川越市 川越市の屋外広告物条例のホームページ
川口市 川口市の屋外広告物条例のホームページ
越谷市 越谷市の屋外広告物条例のホームページ
熊谷市 熊谷市の屋外広告物条例のホームページ
春日部市 春日部市の屋外広告物条例のホームページ
戸田市 戸田市の屋外広告物条例のホームページ
新座市 新座市の屋外広告物条例のホームページ
八潮市 八潮市の屋外広告物条例のホームページ
三郷市 三郷市の屋外広告物条例のホームページ

5 屋外広告物許可等事務の権限移譲について

  • 埼玉県屋外広告物条例に基づく屋外広告物の許可等の事務及び簡易除却事務は、令和6年4月1日からすべての市町村に権限が移譲されています。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階