ページ番号:18521
掲載日:2024年9月3日
ここから本文です。
平成16年に制定された景観法に基づき、地域の特性を生かした景観の形成を進めるため、「埼玉県景観条例」を改正するとともに「埼玉県景観計画」を策定しました。
この景観計画の区域(景観計画区域)を景観上の特性ごとに区分し、景観形成基準を定めています。
景観計画区域内のおいて、一定規模を超える建築や物件の堆積などの行為をしようとする方は、景観形成基準を踏まえた上で、外観の色彩やデザインなどについて届出が必要になります。
一定区域の土地所有者などの3分の2以上が合意し、その区域独自の景観に関する協定を結んだ場合は、県が認定します。さらに区域が3,000平方メートル以上の場合は、その内容を「埼玉県景観計画」に基づく区域に位置付けることも可能です。これにより、住民の方が望む詳細な景観誘導が可能となります。
大規模建築物の外壁などの色彩について、建築物の外観としてあまり使用されていない彩度の高い鮮やかな色彩の使用を規制します。また、点滅する光源の使用もあわせて規制します。
今後、圏央道が開通することにより、産業の集積や開発が見込まれる区域については、建築物などに加えて資材置き場なども周辺の田園景観に調和するように誘導します。
今後、圏央道が開通することにより、利便性が向上する圏央道以北の高速道路沿線区域については、一般課題対応区域よりも届出対象行為を拡大し、周辺の景観に調和するように誘導します。
大規模建築物などの届出の事前協議制により指導・助言を求めることができます。その内容が景観形成上支障がない場合は、着手法定制限期間(30日間)を短縮します。
県が行う公共事業について、周辺の景観との調和や地域特性を生かした良好な景観の形成を行うため、埼玉県公共事業景観形成指針を定め、整備を行います。また、国、市町村等に指針への適合を要請します。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください