埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例
平成18年10月1日より「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例」が施行されました。
埼玉県では、近年全国的に集中豪雨等の影響による浸水被害が多発する傾向があり、雨水の流出量を抑制する必要性が生じていることから、本条例を制定しました。この条例の施行に伴い、1ヘクタール以上の開発行為等を行う場合には、雨水流出抑制施設等の設置が義務付けられます。
(1) 1ヘクタール以上の開発行為などをする場合には、雨水流出抑制施設の設置(知事の許可)が必要です。
- 開発する区域の面積が1ヘクタール以上の開発行為などであって、雨水流出量を増加させるおそれのある行為をしようとする方は、あらかじめ知事の許可を受けなければなりません。
- 知事の許可を受けるには、雨水を一時的に貯留する機能などを有する施設(※雨水流出抑制施設といいます。)を設置する計画などが必要になります。
- 許可に係る工事が完了、または工事を廃止したときは、知事への届出が必要です。
- 工事完了の届出後、その届出に係る工事についての検査を実施いたします。
(2) 1ヘクタール以上の開発行為などで、湛水想定区域に盛土をする場合には、雨水流出抑制施設の設置(知事への届出)が必要です。
- 開発する区域の面積が1ヘクタール以上の開発行為などであって、知事が指定する湛水想定区域内の土地に盛土をしようとする方は、当該行為に着手する日の30日前までに知事に届け出なければなりません。
- 届出には、雨水流出抑制施設を設置する計画などが必要になります。
- 届出に係る工事が完了、または工事を廃止したときは、知事への届出が必要です。
(3) 雨水流出抑制施設の完成後は、その機能を維持していただきます。
- 上記許可及び届出に係る雨水流出抑制施設の工事が完了したときは、雨水流出抑制施設が存する旨を表示した標識を設置していただきます。
- 雨水流出抑制施設の所有者及び使用する権利などを有する方は、当該雨水流出抑制施設の雨水を一時的に貯留する機能などを維持するよう努めていただきます。
- 雨水流出抑制施設を改修するなど、雨水流出抑制施設の機能を阻害するおそれのある行為をしようとする方は、当該行為に着手する日の30日前までに知事に届け出なければなりません。
- 条例の内容に違反した場合には、罰則等を科すことがあります。
2 申請・届出
(1)申請・届出の手引き
- 条例に基づく雨水流出増加行為の許可申請や湛水想定区域での盛土行為の届出方法、雨水流出抑制施設の設計、施工及び維持管理の技術的指針などに関しましては、以下の手引きを参考にしてください。
埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例申請・届出の手引き(PDF:2,365KB)
(2)申請・届出等の様式集
(3)よくある質問
3 湛水想定区域
条例の規程に基づき、過去における洪水の状況を基に湛水することが想定される区域として、知事が指定した区域を湛水想定区域といいます。
本湛水想定図は、昭和33年9月の台風22号(狩野川台風)及び昭和57年9月の台風18号の実績降雨でシミュレーションしたものに、平成18年5月末までに完成した主要な治水施設の効果能力を勘案し、作成したものです。
湛水想定図は、河川砂防課、各県土整備事務所、総合治水事務所でも閲覧ができます。
下記リンクより、各地域ごとの浸水想定図を閲覧することができます。
(2)よくある質問
4 埼玉県浸透能力マップ
(1) 埼玉県浸透能力マップ
「埼玉県浸透能力マップ」は、県・市町村が過去に行った現地浸透試験の結果を基に各地域の地盤の飽和透水係数をまとめたものです。
飽和透水係数は浸透施設の浸透量を計算する際に必要な値であり、本マップに記載される値を利用するか、ボアホール法等の現地浸透試験によって求めていただきます。なお、マップに値が記載されていない地域につきましては、現地浸透試験を行い、飽和透水係数を求めていただきます。
浸透能力マップは、河川砂防課でも閲覧ができます。
浸透能力マップ凡例(PDF:81KB)
(2)よくある質問
5 許可後・完了検査の注意点
- 条例(本文)(PDF:36KB)
- 施行規則(本文)(PDF:216KB)
- 別表(PDF:77KB)
- 規則様式(PDF:96KB)
- 規則様式(身分証明書)(PDF:11KB)