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掲載日:2024年9月20日

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埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例(改正案)に対する県民コメント(意見募集)の実施について

 埼玉県では、集中豪雨等の影響による浸水被害対策として、平成18年から県内全域を対象に、雨水流出抑制施設の設置を義務付ける埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例**を施行しています。

*雨水をいったん貯めた後に適正に排水する施設 **以下「県雨水条例」

 一方、近年の気候変動による水災害の激甚化・頻発化を踏まえ、流域治水の取組を加速化させるため、国土交通省が令和6年3月29日に特定都市河川浸水被害対策法***に基づき中川・綾瀬川流域の河川を特定都市河川に指定し、令和7年7月1日から開発行為等により流出雨水量を増加させる行為を行うものは、雨水貯留浸透施設の設置が義務付けられることとなります。

***以下「特定都市河川法」

 特定都市河川法による雨水貯留浸透施設は、特定都市河川流域における浸水被害の防止のため、河川整備による効果が減殺しないよう、開発行為等により生じる流出雨水量の増加について、恒久的に対策を求めるものです。

 一方で、県雨水条例による雨水流出抑制施設は、国管理河川等において河川整備基本方針に基づく必要な対策が完了するまでの暫定的な対策を求めるものです。

 特定都市河川流域内においても、本県が従来から取り組む県雨水条例の対策を継続し、流域治水を強力に推進するため、県雨水条例第1条の目的に関する文言整理を行いその違いを明確化する条例改正を行うものであります。そこで、改正案について「埼玉県県民コメント制度」により県民の皆様の御意見を募集します。

1 募集期間

募集は終了しました

令和6年8月20日(火曜日)~令和6年9月19日(木曜日)(当日消印有効)

2 資料

埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例(改正案)(PDF:166KB)

 

資料は次の場所でも配布しております 。(土日祝を除く8時30分から17時15分)

  • 埼玉県県土整備部河川砂防課(県庁第二庁舎3階) Tel 048-830-5162

3 意見の提出方法

記載事項

個人で御提出いただく場合

住所、氏名、御意見

法人、その他の団体で御提出いただく場合

主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名、御意見

※住所、氏名(法人等の場合は主たる所在地、名称及び代表者の氏名)は必ず記載してください。

※以下の様式を御利用いただくか、任意の書面に上記事項を記載し御提出ください。

回答様式(ワード:18KB)

提出方法

郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で提出してください。
電話等による口頭で御意見はお受けできませんので、御了承ください。

郵便の場合

〒330-9301  さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県県土整備部河川砂防課 計画調査・流域治水担当  宛て

ファクシミリの場合

ファクシミリ番号  048-830-4865

電子メールの場合

電子メール a5120-08@pref.saitama.lg.jp

※郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれの場合も件名を「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例(改正案)に対する意見」としてください。
※意見を提出できるのは、県内に住所を有する個人、法人、団体及び県内への通勤・通学者です。

意見の取扱い

(1)頂いた御意見の概要と、それに対する県の考え方などを公表します(プライバシーに関する内容を除きます)。
(2)個々の御意見に対する個別回答や提出いただいた書類等は返却いたしませんので、御了承ください。

お問い合わせ

県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎3階

ファックス:048-830-4865

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