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掲載日:2025年3月5日
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山崩れ、土石流や地すべりなどにより、学校や道路などの公共施設や人家に直接被害を与えるおそれのある地区で、国が定める調査要領に基づき地形、地質などからその崩壊危険度を判定し、その危険度が一定基準以上のものを把握したものです。
※山地災害危険地区は治山事業を計画的に実施するための資料のひとつとして設定しているものであり、土地に利用制限をかけるものではありません。
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