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掲載日:2024年8月7日
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森林は、国土の保全、水源の涵(かん)養、二酸化炭素の吸収による地球温暖化の防止等の多面的な機能を有しています。
国は、京都議定書の森林吸収量目標の達成に向けて「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」(以下「間伐等特措法」という。)を平成20年5月に制定し、京都議定書の第一約束期間(平成20~24年)及び第二約束期間(平成25~令和2年)の間伐等の対策を推進してきた所ですが、令和2年以降の気候変動に関する国際的な枠組みであるパリ協定を踏まえた、間伐等特措法の一部を改正する法律が令和3年4月1日に施行され、間伐等特措法による支援措置は令和12年度まで延長されました。(詳細については林野庁ホームページをご覧ください。)
埼玉県では上記の間伐等特措法に基づき、令和3~12年度の間伐の目標面積等を定めた「特定間伐等の実施の促進に関する基本方針」を策定しました。この基本方針は、市町村が作成する「特定間伐等促進計画」における基本的な方針となります。