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掲載日:2025年4月1日
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8-1 育児休業制度について
質問です
私は、従業員が10人程度の事務所で事務をしています。先日、妊娠していることがわかり、その旨社長に報告し、「出産後、育児休業を取りたい」と申し出たところ、「そのような制度は我が社にはない」と拒否されました。
このまま退職するしかないのでしょうか。
ここがポイント
育児休業制度は法律に規定された制度です。
※「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)
お答えします
育児休業制度は、男女労働者が1歳に満たない子を養育するために、雇用を継続したまま一定期間休業することができるという、法律で規定された制度です。
育児休業の対象者は、1歳に満たない子供(実子、養子、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等)を養育する労働者です。もちろん、男性も例外ではありません。
労働者は、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができ(育児・介護休業法第5条第1項)、事業主は、要件を満たしている労働者からの育児休業申出があったときは、その育児休業申出を拒むことができません(同法第6条第1項)。
なお、事業主は、育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、その労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはなりません(同法第10条)。
これらのことを社長に伝え、育児休業の取得を求めてみてください。
ここにも注意!
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