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掲載日:2024年10月18日
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厚生労働省は、11月の「過労死等防止啓発月間」に合わせて、全国で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催しています。
埼玉県内では次のとおり開催します。
日時 |
令和6年11月18日(月曜日) 14時00分から16時30分 |
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会場 |
ソニックシティビル棟4階 市民ホール (さいたま市大宮区桜木町1丁目7-5、JR大宮駅西口より徒歩約3分) |
料金 | 無料 |
内容 |
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厚生労働省では、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどを行っています。
この月間は「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民に自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年実施しています。
労働基準法により、使用者は労働者の労働時間を適切に管理する責務を有しています。
しかしながら、労働基準法に違反する過重な長時間労働や割増賃金の未払いといった問題が生じるなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況もみられます。
そこで、厚生労働省は本ガイドラインを定め、労働時間を適切に管理するために使用者が講ずべき措置を具体的に示しています。
ガイドラインの内容については厚生労働省のホームページをご覧ください。
過労死防止対策推進法において、政府は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、過労死等の防止のための対策に関する大綱を定めることとされています。大綱では、「過労死等防止対策推進法」に基づき、(1)調査研究等、(2)啓発、(3)相談体制の整備等、(4)民間団体の活動に対する支援の四つの対策を効果的に推進するため、今後おおむね3年間での取組について定めています。
詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。
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