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掲載日:2024年12月13日
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行政等による補助制度、融資制度で、企業の皆さまの本県への進出を支援します。
また、企業立地課では、企業様のご相談をオンラインで受け付けています。
埼玉県への立地や企業立地優遇制度に関するご不明点などございましたら、下記よりお気軽にご相談ください。
令和6年4月1日より補助制度をリニューアルしました。
新たに「アグリテック・フードテック施設」、「観光施設(遊園地・テーマパーク等、産業観光施設)」を補助対象に追加しました。
改正後の補助制度については、こちらの「ご案内」をご覧ください。
※1 令和6年4月1日以降に土地売買(賃貸借)契約を結んだものが対象となります。
※2 令和6年3月31日までの土地の取得に関しては、旧制度が適用となります。
旧制度についてはこちら ●令和4年3月31日までの土地の取得の場合、こちらの「ご案内」(PDF:345KB)をご覧ください。
●令和6年3月31日までの土地の取得の場合、こちらの「ご案内」(PDF:310KB)をご覧ください。
新たに土地を取得(借地)して、工場等の操業を開始した企業の皆さまに対し、土地や建物の取得に係る不動産取得税相当額を補助するものです。
対象 施設 |
製造業の工場又は研究所、流通加工施設、本社(本社は、土地の取得を伴わない建物の建築を含む)、 アグリテック・フードテック施設、観光施設(遊園地・テーマパーク等、産業観光施設) |
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補助額 |
不動産取得税相当額 上限1億円(最大2億円) ■ 以下の分野に該当する事業を行う工場、研究所、本社を立地する場合は最大2億円(別途、審査あり。) 【対象分野】 医薬品製造業・化粧品製造業、医療機器製造業・ヘルスケア関連事業、航空・宇宙関連事業、 食料品製造業、新エネルギー・省エネルギー関連事業、輸送用機械器具製造業、ロボット・AI・IoT関連事業 ■ 産業観光施設を併設する場合は、当該部分について上限2,000万円を上乗せ |
規模 |
原則 敷地面積1,000平方メートル以上、かつ、建築面積500平方メートル以上 ※1 本社は敷地面積の要件なし ※2 観光施設は敷地面積3,000平方メートル以上、建築面積の要件なし ※3 県内で事業所(本社、観光施設を除く。)の移転を行う場合は、従前の事業所(本社、観光施設を除く。)と 比較して敷地面積1,000平方メートル以上、かつ、建築面積500平方メートル以上拡張すること ※4 県内で観光施設の移転を行う場合は、従前の観光施設と比較して敷地面積3,000平方メートル以上拡張すること |
新規 雇用 |
■ 工場、研究所、本社、アグリテック・フードテック施設、観光施設 新たに雇用する従業員(申請者が直接雇用した方で、県内に居住し、雇用保険に加入している方)が5人以上 ※1 中小企業で総従業員数が100人以下の場合は1人以上 ※2 産業観光施設は新規雇用の要件なし ■ 流通加工施設 新たに雇用する従業員(申請者が直接雇用した方で、県内に居住し、雇用保険に加入している方)が10人以上、 うち5人以上が正規雇用 |
操業 期限 |
原則 土地売買(賃貸借)契約締結後、3年以内に操業 |
SDGs |
原則「埼玉県SDGsパートナー」(別ウィンドウで開きます)に登録 ※中小企業で総従業員数が100人以下の場合は、 |
埼玉県産業立地促進補助金交付要綱(令和6年4月1日施行)(PDF:349KB)
種 別 |
様式・記入例 |
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(1)様式第1号 ※売買契約・賃貸借契約締結日から3か月以内に提出が必要です。 (工場等を建築する場合は着工前日までの提出可) |
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(2)様式第2号 ※操業開始日又は不動産取得税納付日のいずれか遅い日から1年以内に提出が必要です。 |
埼玉県 産業労働部 企業立地課 立地支援担当
Tel:048-830-3800
県内に本社機能や工場、物流施設を新設する企業等に対し、金融機関が県の定める利率で融資します。
詳細については、下記リンク先をご覧ください。
埼玉県 産業労働部 金融課 企画・制度融資担当
Tel:048-830-3801
金融課HP https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0805/index.html
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