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掲載日:2024年9月25日
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「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」(通称:地域未来投資促進法)に基づき、埼玉県では令和6年度より各計画の第2期基本計画が開始されました。
企業立地課では、企業様のご相談をオンラインで受け付けています。地域未来投資促進法の活用や申請について、ご不明点などがございましたら、下記よりお気軽にご相談ください。
地域未来投資促進法に基づく各種支援策を活用するには、事業者が基本計画の内容を確認の上、「地域経済牽引事業計画」を策定し、県の承認を得ることが必要です。
また、地域未来投資促進税制 (課税の特例)の活用を受けるためには、地域経済牽引事業計画の承認に加え、「確認申請書」を国に提出し、事業の先進性等についての確認を受ける必要があります。
地域未来投資促進法や地域未来投資促進税制(課税の特例)の詳細については経済産業省ウェブサイトを御覧ください。
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