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掲載日:2024年10月15日
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店舗面積が1,000平方メートルを超える大規模小売店舗の設置者は、設置者名、小売業者名、新設日、店舗面積、施設配置に関する事項(駐車場、駐輪場、荷さばき施設、廃棄物保管施設の位置及び数量)、施設運営に関する事項(開店時刻及び閉店時刻、駐車場利用時間帯、駐車場の出入口の数及び位置、荷さばきの時間帯)等の事項について知事(さいたま市内の店舗についてはさいたま市長)に届出をしなければなりません。
(参考)さいたま市の大規模小売店舗立地法のページ(別ウィンドウが開きます)
埼玉県では、大規模小売店舗立地法に基づく届出を行う際に参考にしていただく「大規模小売店舗立地法のしおり」を作成しています。届出書の記載事項等については、「大規模小売店舗立地法のしおり」をご覧ください。
届出をする際には、下記の様式を使用してください。
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