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掲載日:2024年10月15日
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大規模小売店舗が不特定多数の顧客を集め、大量の商品等の流通の要となる施設であり、また、生活利便施設として生活空間から一定の範囲内に立地するという特性を有することに着目し、大規模小売店舗の設置者に対し特に周辺の生活環境の保持に配慮し、対応可能かつ合理的な範囲内で対応を求めるものです。
店舗面積が1,000平方メートルを超えるものが、届出の対象です。
大規模小売店舗の設置者です。
届出、住民等の意見、市町村意見、県意見等が公告、縦覧されます。
公告方法:届出の概要等を県報や県ホームページに掲載しています。インターネット上でご覧いただけます。
縦覧場所:商業・サービス産業支援課及び出店地を所管する地域振興センター
大規模小売店舗の設置者が説明会を開催します。
届出(新設、変更等)から2か月以内に実施
周辺地域に新聞折り込みチラシ等で周知
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