ページ番号:19408
掲載日:2024年4月5日
ここから本文です。
ここは、平成21年度以前に育英奨学金の新規貸与を受けた方の卒業後の手続に関するページです。
※平成22年度以降に育英奨学金の新規貸与を受けた方はこちらを御覧ください。
→【平成22年度以降に貸与を受けた方】~育英奨学金~卒業後の手続
※修学資金の貸与を受けた方はこちらを御覧ください。
→~修学資金~卒業後の手続
必要な手続きを怠ると、猶予等が受けられないことがありますので、必要な手続きを忘れずにして下さい。
なお、准看護師学校と看護師学校の両方で貸与を受けた方は、書類はそれぞれ2通作成して下さい。
養成施設を卒業したときは、必ず返還していただきます
※一括払いを除き、毎年20万円以上を3月31日までに返還することになります。
返還方法は貸与期間によって異なりますので、育英奨学金返還額早見表(PDF:7KB)を参考にして、「卒業届」を提出して下さい。
<提出書類>
次のいずれかに該当するとき、下記手続きにより、返還を猶予することがあります。申請書の提出後、審査の上、猶予の可否を決定します。
また、返還猶予を受けている場合、毎年現況報告書を提出して下さい。
<提出書類>
返還猶予を受けている場合、毎年現況について報告することとなります。
毎年8月末日までに現況報告書を提出して下さい。
<提出書類>
※毎年8月1日現在の状況について記載して下さい。
※連帯保証人の連絡先等は必ず、確認の上記入してください。
奨学金の貸与を受けた方が死亡し、または心身の著しい障害により奨学金を返還することができなくなったときは、返還を免除することがあります。申請書の提出後、審査の上、免除の可否を決定します。
※申請すれば、必ず免除を受けられるというものではありませんので、ご注意ください。
<提出書類>
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください