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掲載日:2024年3月28日
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埼玉県では、保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」といいます。)を養成する県内の施設に在学し、経済的な理由により修学が困難で、かつ、将来県内において看護師等の業務に従事しようとする方に対して、育英奨学金を貸与しています。
育英奨学金は、卒業した後、全額返還することになりますので、返還の負担等を考慮したうえで、申請するかどうか十分検討してください。
手続に関する詳しい内容はしおりに記載していますので御覧ください。
→看護師等育英奨学金貸与のしおり(PDF:852KB)(別ウィンドウで開きます)
以下のすべてに該当する者
設置主体 |
保健師、助産師、看護師養成課程 |
准看護師養成課程 |
---|---|---|
(1) 国公立養成施設 ※1 |
270,000円 |
360,000円 |
(2) (1)以外の養成施設 ※2 |
540,000円 |
※1 「国公立養成施設」とは、独立行政法人国立病院機構及び地方公共団体が設置する養成施設をいいます。
※2 「公立大学法人埼玉県立大学」は「(2) (1)以外の養成施設」に該当します。
4月1日から翌年3月31日までの1年間です。
貸与決定後、年額を一括で御本人様の口座に振り込みます。(10~11月頃)
毎年4月、県内の養成施設に「育英奨学金貸与のしおり」を配布しています。手続はすべて養成施設を通じて行っていただきますので、貸与を希望する方は、申請に必要な書類を在学している養成施設に提出してください。
必要な書類を在学している養成施設に提出してください。
各養成施設が指定する期日まで
申請書類の詳細は貸与のしおりの6~7ページを参照してください。
詳しくは卒業後の手続のページを御覧ください。
→【平成22年度以降に貸与を受けた方】~育英奨学金~卒業後の手続
返還 |
育英奨学金は、卒業後、下記の返還猶予、返還免除の場合を除いて全額返還していただきます。返還年額は、原則として貸与年額の半額以上です。ただし、県外に就業した場合や試験不合格の場合、退学した場合は全額を一括して返還していただくことになります。 |
返還猶予 |
奨学金の貸与を受けた方が、卒業後、進学等で他の看護師等養成施設(県外の施設も含む。)に在学している期間、または災害、疾病その他やむを得ない事由があるときは当該事由が継続する期間、返還を猶予することがあります。 |
返還免除 |
奨学金の貸与を受けた方が、死亡し又は心身の著しい障害により奨学金を返還することができなくなった場合は、返還を免除することがあります。 |
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