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掲載日:2024年3月28日

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埼玉県看護師等育英奨学金貸与制度について

概要について

埼玉県では、保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」といいます。)を養成する県内の施設に在学し、経済的な理由により修学が困難で、かつ、将来県内において看護師等の業務に従事しようとする方に対して、育英奨学金を貸与しています。

育英奨学金は、卒業した後、全額返還することになりますので、返還の負担等を考慮したうえで、申請するかどうか十分検討してください。

手続に関する詳しい内容はしおりに記載していますので御覧ください。
看護師等育英奨学金貸与のしおり(PDF:852KB)(別ウィンドウで開きます)

貸与の条件等について

対象者

以下のすべてに該当する者

  1. 県内の看護師等養成施設に在学する者 
  2. 身体が強健であり、品行方正であって、学業成績も優秀である者 
  3. 経済的な理由により修学が困難な者
  4. 卒業後、県内において看護師等として就業することが確実であることが認められる者

貸与年額

設置主体

保健師、助産師、看護師養成課程

准看護師養成課程

(1) 国公立養成施設 ※1

270,000円

360,000円

(2) (1)以外の養成施設 ※2

540,000円

※1 「国公立養成施設」とは、独立行政法人国立病院機構及び地方公共団体が設置する養成施設をいいます。

※2 「公立大学法人埼玉県立大学」は「(2) (1)以外の養成施設」に該当します。

貸与期間

4月1日から翌年3月31日までの1年間です。

貸与方法

貸与決定後、年額を一括で御本人様の口座に振り込みます。(10~11月頃)

貸与の申請手続について

毎年4月、県内の養成施設に「育英奨学金貸与のしおり」を配布しています。手続はすべて養成施設を通じて行っていただきますので、貸与を希望する方は、申請に必要な書類を在学している養成施設に提出してください。

申請方法

必要な書類を在学している養成施設に提出してください。

提出期限

各養成施設が指定する期日まで

申請書類

  1. 貸与申請書
  2. 養成施設長の発行する内申書
  3. 家族状況調書
  4. 住民票
  5. 埼玉県看護師等育英奨学金認定所得金額算出表 
  6. 市区町村長の発行する世帯員全員の所得証明書又は非課税証明書
  7. 借入返還計画表
  8. 確認書 
  9. その他認定所得算出に必要な証明書類(学生証の写し、障害者手帳の写し等)
  10. 家計急変等に関する説明書

申請書類の詳細は貸与のしおりの6~7ページを参照してください。
  

返還・猶予・免除について

詳しくは卒業後の手続のページを御覧ください。

 →【平成22年度以降に貸与を受けた方】~育英奨学金~卒業後の手続 

返還

育英奨学金は、卒業後、下記の返還猶予、返還免除の場合を除いて全額返還していただきます。返還年額は、原則として貸与年額の半額以上です。ただし、県外に就業した場合や試験不合格の場合、退学した場合は全額を一括して返還していただくことになります。

返還猶予

奨学金の貸与を受けた方が、卒業後、進学等で他の看護師等養成施設(県外の施設も含む。)に在学している期間、または災害、疾病その他やむを得ない事由があるときは当該事由が継続する期間、返還を猶予することがあります。

返還免除

奨学金の貸与を受けた方が、死亡し又は心身の著しい障害により奨学金を返還することができなくなった場合は、返還を免除することがあります。

お問い合わせ

保健医療部 医療人材課 看護・医療人材担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4802

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