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掲載日:2022年4月1日
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ここは、修学資金の貸与を受けた方の卒業後の手続に関するページです。
こちらは既に終了した制度で、新規貸与は行っておりません。
※新たに奨学金の貸与を希望される方はこちらをご覧ください。
※育英奨学金の貸与を受けた方はこちらを御覧ください。
→【平成21年度以前に貸与を受けた方】~育英奨学金~卒業後の手続
→【平成22年度以降に貸与を受けた方】~育英奨学金~卒業後の手続
次のいずれかに該当するとき、下記手続きにより、返還猶予を受けることができます。手続きを行わないと、返還になりますので、ご注意ください。
また、返還猶予を受けている場合、毎年現況報告書を提出してください。
<提出書類>
<提出書類>
※「指定施設等」のうち入院患者に占める65歳以上の患者数の割合が60%以上の病棟を有する病院に勤務した場合
→全患者数に占める65歳以上の患者数の割合が60%以上を占めているかについて、毎月1日時点の状況について在職証明書(PDF:9KB)により、毎月末までに県庁医療人材課まで報告してください。
なお、基準を満たしていない場合は返還となります。
※資格試験に不合格となり、准看護師又は看護助手として就業しても返還猶予にはならず、返還となります。
<提出書類>
返還猶予を受けている場合、毎年現況について報告することとなります。
毎年8月末日までに現況報告書(PDF:48KB)を提出してください。
<提出書類>
※毎年8月1日現在の状況について記載してください。
※連帯保証人の連絡先等は必ず、確認の上記入してください。
返還猶予、全額免除(当然免除)、一部免除(裁量免除)に該当しないときは、貸与した修学資金を返還していただきます。
返還は、月賦(貸与月額と同額)又は一括となります。
滞納となりますと、延滞利息(年率14.5%)が発生し、ご本人や連帯保証人に法令に基づく請求を行います。
<提出書類>
※3年間貸与を受けて、「指定施設等」において2年8ヶ月看護業務に従事したときのように、従事期間が貸与期間に満たない場合は、全額返還となります。
卒業後、「指定施設等」において、引き続き5年間看護業務に従事したとき、申請により返還免除を受けることができます。
<提出書類>
※返還免除申請がない場合、返還になる場合があります。
※期間が満了してから1ヶ月以内に申請してください。
従事した期間が5年間に満たないが、貸与期間以上、「指定施設等」において、看護業務に従事したとき、申請により返還の一部免除を受けることができます。
<提出書類>
<免除金額の計算式>
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