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掲載日:2024年9月11日
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必要書類
(規則第148条) |
様式 |
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(1)配置販売業許可申請書(様式第83) |
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(2)薬剤師又は登録販売者の一覧表 |
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【法人の場合】 (3)登記事項証明書 |
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(4)申請者(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員)が、法第5条第3号へに該当するおそれがある者については、医師の診断書 |
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(5)申請者と区域管理者との使用関係を証する書類(区域管理者が申請者でない場合に必要です。) |
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【区域管理者が登録販売者である場合】 (6-1)過去5年間のうち、薬局等における従事期間が通算して2年以上の者である場合 ⇒実務又は業務従事証明書
(6-2)過去5年間のうち従事期間の合計が通算して1年以上の者であって、施行規則第15条の11の3第1項、第147条の11の3第1項及び第149条の16第1項に定める研修(継続的研修)並びに店舗の管理及び法令遵守について厚生労働大臣が必要と認める研修(追加的研修)を修了した者である場合
(6-3)従事期間が通算して1年以上であり、過去に店舗管理者等として従事した経験がある場合 ⇒実務又は業務従事確認書
(共通)勤務簿の写し又は勤務状況報告書(参考様式) ※一般従事者として実務に従事した経験の証明には「実務従事証明書」又は「実務従事確認書」、登録販売者として業務に従事した経験の証明には「業務従事証明書」又は「業務従事確認書」を使用してください。 |
業務従事証明書
実務従事証明書 別紙様式3(ワード:27KB)
業務従事確認書 別紙様式4(ワード:30KB)
実務従事確認書
勤務状況報告書 |
(7)申請者と区域管理者以外の薬剤師・登録販売者の使用関係を証する書類(区域管理者以外の者が従事する場合に必要です。) |
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(8)従事する薬剤師及び登録販売者の薬剤師免許証及び販売従事登録証※(本証) |
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【区域管理者が再教育研修命令を受けた薬剤師である場合】 (9)薬剤師法第8条の2第3項の再教育研修修了登録証(本証を持参) |
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(10)配置販売業の業務を行う体制が厚生労働省の定める基準に適合することの確認書類(体制確認シート) |
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(11)埼玉県で既存配置販売業の許可を取得している場合の確認書類(申出書) |
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(12)配置販売業務に係る適正な管理を確保するための指針 |
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(13)配置販売業務に関する手順書 |
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2申請手数料
新規35,700円(現金)
3申請・相談先
埼玉県保健医療部薬務課販売指導担当
(埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1(本庁舎4階))
電話048-830-3622(直通)
一般用医薬品販売業者等の自主点検表 様式(ワード:19KB)
研修受講対象者一覧 様式(ワード:16KB)
郵送による許可証の交付を希望する場合は、角2型(A4判が入る大きさ)の封筒に送付先を記載し、返信用切手(普通郵便料金+簡易書留料金分)を貼付の上、申請の際に提出してください。
最低料金(10月1日からの郵便料金):490円(140円(50g以内の定型外郵便物料金)+350円(簡易書留料金))
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