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ページ番号:135182
掲載日:2024年12月19日
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新着情報
埼玉県では、小児・AYA 世代のがん患者等が希望を持ってがん治療等に取り組めるよう、将来子どもを授かる可能性を温存するための妊孕性温存療法等の助成事業を行っています。
また、妊孕性温存療法等の有効性・安全性のエビデンスの創出や長期にわたる検体保存のガイドラインの作成等、妊孕性温存療法等の研究を促進しています。
(1)~(4)の全てを満たす方が対象となります。
(1)(指定医療機関において実施された)対象となる治療の凍結保存時に43歳未満である方
※胚(受精卵)凍結に係る治療の場合は、原則、治療開始時点で法律婚の関係にある夫婦のうち、女性が妊孕性温存療法の対象者である場合が対象です。
※事実婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある)の関係にある夫婦は、温存後生殖補助医療の結果、出生した子について認知を行う意向があり、事実婚関係に関する申立書(様式第1-5号)を提出した場合に費用助成の対象となります。
(2)対象となる以下の原疾患の治療を受ける方
(3)申請時点において埼玉県内に住所を有する方
(4)小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に基づく研究への臨床情報等の提供について同意する方
※対象者が未成年の場合は、親権者又は未成年後見人による同意が得られた方が対象となります。
※原疾患の治療に際して、指定医療機関の生殖医療を専門とする医師と原疾患担当医師が、妊孕性温存療法に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められた場合が対象となります。
※原疾患の治療中及び治療後であっても医学的に妊孕性温存療法に係る治療の必要性が認められた場合には費用助成の対象となります。
※子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は費用助成の対象になりません。
※既に同一の治療内容を対象とした他の公的な助成金等を受けている場合は費用助成の対象になりません。
対象となる治療 |
1回当たりの助成上限額 |
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胚(受精卵)凍結に係る治療 |
35万円 |
未受精卵子凍結に係る治療 |
20万円 |
卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む。) |
40万円 |
精子凍結に係る治療 |
2万5千円 |
精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 |
35万円 |
※助成の対象となる費用は、対象となる治療及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用です。ただし、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外です。
※対象となる治療を受けたものの、やむを得ない理由により正常に行えなかった場合や体調不良等により医師の判断に基づき対象となる治療を中止した場合も助成の対象になります。
対象者に対して通算2回までです。
※対象となる治療のうちで異なる治療を受けている場合も助成通算回数に含めます。
※他の都道府県で実施する「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」による助成も、埼玉県における助成通算回数に含めます。
※転居等により申請した方の従前の助成状況の把握が困難な場合には、前住所地の存する都道府県へ照会する場合があります。
※胚(受精卵)凍結及び未受精卵子凍結は、1回の採卵周期に行なった治療を1回とします。卵巣組織凍結及び組織の再移植は、1回の手術を1回とします。精子凍結は、1回の採精手技を1回とします。精巣内精子採取術は、1回の手術を1回とします。
※異なる治療を受けた場合であっても、その治療が一連のものである場合は1回とし、助成上限額の高い治療分の助成を行います。
(1)~(5)の全ての書類が必要です。(6)(7)は該当の場合のみ提出してください。
提出書類 | 留意事項 | 様式ダウンロード | |
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(1) |
埼玉県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業参加申請書(妊孕性温存療法分)【様式第1-1号】 |
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【様式第1-1号】
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(2) |
埼玉県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(妊孕性温存療法実施医療機関)【様式第1-2号】 |
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【様式第1-2号】
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(3) |
埼玉県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(原疾患治療実施医療機関)【様式第1-4号】 |
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【様式第1-4号】
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(4) | 住民票(原本) |
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(5) | 助成金の振込を希望する金融機関の通帳等の写し |
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(6) |
埼玉県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る領収金額内訳証明書(妊孕性温存療法実施医療機関の連携機関)【様式第1-3号】 |
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【様式第1-3号】 |
(7) |
夫婦であることを証明できる書類
(ア)両人の戸籍謄本 (イ)両人の住民票 (ウ)事実婚関係に関する申立書【様式第1-5号】 |
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【様式第1-5号】 |
申請に必要な書類の郵送を希望される場合
94円切手を貼付した返信用封筒及び連絡先電話番号と「妊孕性温存療法助成 申請書類郵送希望」と記載したメモを同封し、6.申請方法にある【郵送先】へ送付ください。
(1)~(6)の全てを満たす方が対象となります。
(1)夫婦のいずれかが妊孕性温存療法の助成要件を満たし、妊孕性温存療法を受けた後に、対象となる治療を受けた方
(2)対象となる治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に判断された方
(3)治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である方
(4)婚姻関係の確認がなされた方
※事実婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある)の関係にある夫婦は、温存後生殖補助医療の結果、出生した子について認知を行う意向があり、事実婚関係に関する申立書(様式第2-3号)を提出した場合に費用助成の対象となります。
(5)申請時点において埼玉県内に住所を有する方
(6)小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に基づく研究への臨床情報等の提供について同意する方
※指定医療機関の生殖医療を専門とする医師と原疾患担当医師が、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められた場合が対象となります。
※既に同一の治療内容を対象とした他の公的な助成金等を受けている場合は費用助成の対象になりません。
対象となる治療 |
1回当たりの助成上限額 |
---|---|
凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 |
10万円 |
凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 |
25万円 ※1 |
凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療 |
30万円 ※1~4 |
凍結した精子を用いた生殖補助医療 |
30万円 ※1~4 |
※1 以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円
※2 人工授精を実施する場合は1万円
※3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円
※4 卵胞が発達しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外
※助成の対象となる費用は、対象となる温存後生殖補助医療に要した医療保険適用外費用です。入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用は対象外です。
初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回、40歳以上43歳未満の場合は通算3回までです。
※対象となる治療のうちで異なる治療を受けている場合も助成通算回数に含めます。
※他の都道府県で実施する「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」による助成も、埼玉県における助成通算回数に含めます。
※転居等により申請した方の従前の助成状況の把握が困難な場合には、前住所地の存する都道府県へ照会する場合があります。
※出産した場合は、住民票と戸籍謄本等で出生に至った事実を確認した上で、これまで受けた助成回数をリセットします。
※妊娠12週以降に死産に至った場合は、死産届の写し等により確認した上で、これまで受けた助成回数をリセットします。
(1)~(5)の全ての書類が必要です。(6)は該当の場合のみ提出してください。
提出書類 | 留意事項 | 様式ダウンロード | |
---|---|---|---|
(1) |
埼玉県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業参加申請書(温存後生殖補助医療分)【様式第2-1号】 |
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【様式第2-1号】
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(2) |
埼玉県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る温存後生殖補助医療証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関)【様式第2-2号】 |
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【様式第2-2号】
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(3) | 住民票(原本) |
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(4) |
夫婦であることを証明できる書類
(ア)両人の戸籍謄本 (イ)両人の住民票 (ウ)事実婚関係に関する申立書【様式第2-4号】 |
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【様式第2-4号】 |
(5) | 助成金の振込を希望する金融機関の通帳等の写し |
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(6) |
埼玉県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る領収金額内訳証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関の連携機関)【様式第2-3号】 |
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【様式第2-3号】 |
申請に必要な書類の郵送を希望される場合
94円切手を貼付した返信用封筒及び連絡先電話番号と「温存後生殖補助医療助成 申請書類郵送希望」と記載したメモを同封し、4.申請方法にある【郵送先】へ送付ください。
妊孕性温存療法の場合は凍結保存日の属する年度内、温存後生殖補助医療の場合は温存後生殖補助医療終了日の属する年度内に申請してください。
ただし、妊孕性温存療法に係る治療を実施後、期間を置かずに原疾患の治療を開始する必要がある等のやむを得ない事情により、その年度内に申請が困難であった場合には、翌年度に行うことができます。
やむを得ない事情等で年度内に申請が難しい方は、電話で担当までご相談ください。
【お問合せ】県疾病対策課がん対策担当 (電話048-830-3599)
申請に必要な書類を下記の【郵送先】へ送付してください。
なお、特定記録や簡易書留を利用して送付するようお願いします。
【郵送先】
〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県保健医療部 疾病対策課 がん対策担当
病院名 | 所在地 | 指定年月日 | 妊孕性温存療法 | 温存後生殖補助医療 |
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埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県川越市鴨田辻道町1981 | 令和3年4月1日 | 〇 | 〇 |
獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県越谷市南越谷2-1-50 | 令和3年4月1日 | 〇 | 〇 |
がん治療に携わる医療従事者向けの研修会が以下のとおり開催されます。
令和6年12月20日(金曜日) 18時30分~20時30分
埼玉県立小児医療センター 6階講堂(さいたま市中央区新都心1番地2)
※オンライン(Zoom)での参加も可能です。
テーマ | 多職種で取り組むがん・生殖医療 |
教育講演1 |
妊孕性温存ガイドライン2024年版を踏まえた、がん・生殖医療の現状と課題 (埼玉医科大学総合医療センター 産婦人科 教授 髙井 泰 氏) |
教育講演2 |
妊孕性温存に関する診療ガイドラインをどう活用するか:薬剤師の視点から (滋賀医科大学医学部附属病院 薬剤部 病棟業務支援室長 日置 三紀 氏) |
症例提示・フリーディスカッション |
多職種によるがん・生殖医療の実践と課題 (髙井 泰 氏、日置 三紀 氏、埼玉県立小児医療センター医師・スタッフ) |
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