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掲載日:2024年5月17日
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平成30年度から都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となることから、国民健康保険の財政の安定を図るため、国の補助を受け、国民健康保険財政安定化基金を設置しました。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第4条第2項第1号に基づき、国民健康保険財政安定化基金に関する基本的事項を公表します。
基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表について(PDF:82KB)
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