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掲載日:2023年3月7日
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平成27年5月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律」が成立しました。
この法律は、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築するため、国保を始めとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化等の措置を講ずるものです。
これにより、平成30年度から、以下のとおり国民健康保険制度が変わりました。
改革後の国保の運営に係る都道府県と市町村それぞれの役割は、以下のとおりです。
1運営の在り方(総論) |
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県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |||||||||||||
2財政運営 |
財政運営の責任主体
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3資格管理 |
※4と5も同様 |
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4保険税の決定、賦課・徴収 |
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5保険給付 |
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6保健事業 |
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埼玉県国民健康保険運営協議会は、県と市町村との共同運営となる平成30年度以降の、国民健康保険の運営に関する重要事項を審議する県の附属機関です。
執行機関の附属機関に関する条例により設置されています。
埼玉県では、国保運営に係る施策の実施に当たって課題となる事項について、埼玉県と県内市町村、埼玉県国民健康保険団体連合会が定期的に協議を行い、共通認識の構築を図り、国保制度の円滑な実施を推進するため、埼玉県国民健康保険運営推進会議を設置しています。
平成30年度から県が国民健康保険の財政運営の責任主体となることから、国民健康保険の財政の安定を図るため、国の補助を受け、国民健康保険財政安定化基金を設置しました。
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