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掲載日:2024年3月14日

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障害者ホームヘルプサービスを利用されている方の利用者負担額の軽減

概要

所得が高くないために定率負担額0円で「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」によるホームヘルプサービスを利用されていた方が、65歳になったことにより介護保険制度に移行した場合は、一部の介護サービスの利用者負担額が全額免除となります。

対象者

境界層該当として定率負担額が0円で「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」によるホームヘルプサービスを利用されていた方の内、下記の要件のいずれかに該当する方。市町村へ申し出て、軽減対象者と認定されると市町村から「減額認定証」が交付されます。

  • 65歳に到達する前のおおむね1年間に障害者施策によりホームヘルプサービスを利用されていた方で、65歳となり介護保険の適用対象となられた方
  • 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、介護保険において要介護(要支援)と認定された40歳から64歳までの方

利用者負担額が免除される介護サービス等

市町村から交付された「減額認定証」を介護サービス事業者に提示することにより、本来は1割が自己負担となる訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護サービスの利用者負担額が全額免除になります。

問い合わせ先

介護保険の保険者である、市町村が申請窓口となります。希望される方は、お住まいの市町村の介護保険担当窓口にお問い合わせてください。

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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