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掲載日:2024年3月14日
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所得が高くないために定率負担額0円で「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」によるホームヘルプサービスを利用されていた方が、65歳になったことにより介護保険制度に移行した場合は、一部の介護サービスの利用者負担額が全額免除となります。
境界層該当として定率負担額が0円で「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」によるホームヘルプサービスを利用されていた方の内、下記の要件のいずれかに該当する方。市町村へ申し出て、軽減対象者と認定されると市町村から「減額認定証」が交付されます。
市町村から交付された「減額認定証」を介護サービス事業者に提示することにより、本来は1割が自己負担となる訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護サービスの利用者負担額が全額免除になります。
介護保険の保険者である、市町村が申請窓口となります。希望される方は、お住まいの市町村の介護保険担当窓口にお問い合わせてください。
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