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掲載日:2024年4月2日

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補装具費支給制度に関すること

1補装具費支給制度の概要

身体障害者の身体機能を補うための、補装具費の支給を行うものです。原則として、購入等費用の1割の自己負担が必要ですが、所得水準に応じて負担の上限額が設定されています。
なお、一定所得以上は対象外となります。

*令和6年4月1日から障害児の補装具費支給における所得制限が撤廃になりました。

補装具の種類

補装具費支給又は修理の対象となる補装具の種類は、おおむね次のようなものです。

視覚障害者用 盲人安全つえ、義眼 、眼鏡
聴覚障害者用 補聴器
肢体不自由者用

義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、姿勢保持装置、重度障害者用意思伝達装置

※次のものは、児童のみ
排便補助具、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具

制度を利用できる方

身体障害者手帳をお持ちのかた、対象となる難病患者等のかた

窓口

市町村障害福祉担当課

2補装具費支給の流れ

補装具費の支給を受けるまでは、代理受領方式の場合、おおむね以下のようになります。補装具の種類や制度を利用される方の年齢によって異なりますので、詳しくは市町村担当課へお問合せください。

1申請

市町村担当課へ申請書等を提出します。

2更生相談所による判定

利用者は必要に応じて、県総合リハビリテーションセンターで判定を受けます。

3支給決定

市町村が補装具費の支給決定を行います。

4補装具の製作・修理

補装具業者は、補装具の製作・修理を行います。

5利用者負担分の支払

利用者は、補装具購入(修理)費用のうち、利用者負担分を支払います。

6市町村から補装具業者への支払

補装具業者は市町村へ補装具費を請求し、市町村はそれを支払います。

3補装具の借受け制度について

平成30年4月1日から、一部の補装具については、借受け(レンタル)に要した費用についても、補装具費の支給を行うこととなりました。

借受けができる場合

  • 身体の成長に伴い、短期間で補装具等の交換が必要であると認められる場合
  • 障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合
  • 補装具の購入に先立ち、複数の補装具等の比較検討が必要であると認められる場合

借受けの対象となる種目

  • 義肢、装具、姿勢保持装置の完成用部品
  • 重度障害者用意思伝達装置の本体
  • 歩行器
  • 座位保持椅子

4補装具支給制度に係る関係通知等

5関連リンク

 

お問い合わせ

福祉部 障害者福祉推進課 障害福祉・自立支援医療担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4789

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