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掲載日:2024年4月2日
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身体障害者の身体機能を補うための、補装具費の支給を行うものです。原則として、購入等費用の1割の自己負担が必要ですが、所得水準に応じて負担の上限額が設定されています。
なお、一定所得以上は対象外となります。
*令和6年4月1日から障害児の補装具費支給における所得制限が撤廃になりました。
補装具費支給又は修理の対象となる補装具の種類は、おおむね次のようなものです。
視覚障害者用 | 盲人安全つえ、義眼 、眼鏡 |
聴覚障害者用 | 補聴器 |
肢体不自由者用 |
義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、姿勢保持装置、重度障害者用意思伝達装置 |
※次のものは、児童のみ
排便補助具、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具
身体障害者手帳をお持ちのかた、対象となる難病患者等のかた
市町村障害福祉担当課
補装具費の支給を受けるまでは、代理受領方式の場合、おおむね以下のようになります。補装具の種類や制度を利用される方の年齢によって異なりますので、詳しくは市町村担当課へお問合せください。
1申請
市町村担当課へ申請書等を提出します。
2更生相談所による判定
利用者は必要に応じて、県総合リハビリテーションセンターで判定を受けます。
3支給決定
市町村が補装具費の支給決定を行います。
4補装具の製作・修理
補装具業者は、補装具の製作・修理を行います。
5利用者負担分の支払
利用者は、補装具購入(修理)費用のうち、利用者負担分を支払います。
6市町村から補装具業者への支払
補装具業者は市町村へ補装具費を請求し、市町村はそれを支払います。
平成30年4月1日から、一部の補装具については、借受け(レンタル)に要した費用についても、補装具費の支給を行うこととなりました。
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