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掲載日:2024年8月20日
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本来、子供をあたたかく守り育てるべき親や親に代わる養育者が、子供の心や体を傷つけ、健やかな成長や人格の形成に重大な影響を与える行為をいいます。虐待は、子供に対する著しい人権侵害です。
親が「しつけ」と思っている行為でも、現実に子供の心や体が傷つく行為であれば、それは「虐待」です。親の立場よりも、子供の立場で判断することが大切です。
児童虐待は、家庭という密室の中で行われるために発見されにくく、しかも、虐待者が親であるために、子供は逃げたり、自ら救いを求めたりすることが困難です。
児童虐待防止法では、すべての国民の義務として、虐待を受けたと思われる子供を発見したときは、児童相談所などに連絡(通告)しなければならないと定めています。
連絡(通告)は、子供を守り、ひいては、虐待してしまう親をも救うことになります。
なお、子供を守ることが優先されるため、医師や公務員などの「守秘義務」違反にはなりません。また、連絡した人が誰かがわからないように、秘密は守られます。
周囲の人のあたたかいまなざしと実行が、子供を虐待から守ります。
通告義務の対象が拡大され、「虐待を受けたと思われる」場合であれば、通告(連絡)が必要です。
背景に宗教等の信仰がある場合でも、以下に該当するような保護者の行為は児童虐待に当たります。
参考:宗教の信仰等に関係する児童虐待対応等への対応に関するQ&A(令和4年12月27日)(PDF:323KB)
なぐる、ける、首をしめる、熱湯をかける、おぼれさせる、タバコの火を押しつける、体を激しく揺さぶる※……など
→体に傷や後遺症が残ったり、命そのものが奪われることもあります。
※乳幼児揺さぶられ症候群 (Shaken Baby Syndrome)
2歳以下の子供は、前後に首が強く揺さぶられることで、頭の中の血管が破れて出血をおこしたり、脳自体が引き裂かれ、重大な脳障害が残ったり、死亡することがあります。赤ちゃんの脳は弱いため、ふだんの子育てのときにも、十分に注意する必要があります。
性交や性的な行為を強要する、ポルノの被写体にする……など
→場合によっては望まない妊娠や、異性への極端な嫌悪感を抱くようになるなど、心と体に大きな傷を残します。
食事を与えない、ひどく不潔なままにする、自動車や家に置き去りにする、病気やケガをしても病院に連れていかない、家に閉じこめる……など
「一緒に暮らしている人が子供を虐待しているのに、親が見て見ぬ振りをすること」も含まれます。
→発達・成長が遅れたり、極端な場合、栄養失調や脱水症状で死に至ることもあります。
「産むんじゃなかった」「死んでしまえ」などのひどい言葉で傷つける、わざと無視する、ほかのきょうだいと差別する……など
「子供の目の前で、夫やパートナーがその相手に暴力をふるうこと」も含まれます。
→心に傷を負い、おびえや不安、うつ状態、無感動・無反応、強い攻撃性などを示すようになります。
こんなこと、ありませんか?
子育ての悩みを、ひとりで抱え込むのはたいへんです。友達や家族など、誰かに気持ちを話すと少しは楽になります。
身近に話せる人がいなければ、電話や直接会って話を聞いてもらえるところがあります。子育てのことで悩みがあったら、迷わずに、相談してください。
子育て中の親の話し相手になったり、あいさつや声かけをするなど孤立しないように見守ってください。
また、「気にかかる親子」がいたり、「もしかして、虐待?」と思ったときには、児童相談所や最寄りの市町村にお知らせください(秘密は守ります)。
児童相談所では、虐待の通告を受けた場合、通告を受けてから48時間以内に安全確認を行っております。本県では、この取り組みを、平成11年から実施しており、平成19年には、厚生労働省の指針でも採用され、「埼玉方式」として全国に広がっております。
児童福祉担当課(子供についての相談)
保健センター(子育てなどの相談)
市町村の児童相談担当連絡先(PDF:226KB)(別ウィンドウで開きます)(別ウィンドウが開きます)
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