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掲載日:2024年3月29日
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様々な理由により、家庭での養育が困難なため、施設への入所措置等をされた児童に対して、施設職員等が行う虐待を言います。
里親、小規模住居型児童養育事業、乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、障害児入所施設等、指定医療機関、一時保護所、一時保護受託機関
児童福祉法の一部改正により、平成21年4月から、被措置児童等虐待の防止等の枠組みが制度化されました。
これにより、被措置児童等虐待を発見した者に通告義務が課せられ、通告等を受けた県は事実確認や必要な措置等を行うとともに、県のとった対応について児童福祉審議会に報告すること及び定期的に被措置児童等虐待の状況を公表することが義務づけられました。
被措置児童等虐待の通告等の受理機関は次のとおりです。
県こども安全課・児童福祉審議会児童養護部会(事務局)
電話048-830-3331(Fax048-830-4787)
※障害児入所施設等の場合は、
※休日夜間の通告先
休日夜間児童虐待通報ダイヤル電話 189
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