トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 介護 > 人材の養成・支援 > 介護支援専門員について(埼玉県ケアマネ情報局) > 介護支援専門員証の各種申請について > 【窓口払い】介護支援専門員証の各種申請について
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掲載日:2024年12月5日
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申請内容により様式や必要書類が異なりますのでご注意ください。
なお、介護支援専門員のお問合せの多くは個別性が高く、詳細を伺いながらお答えをする必要があります。
お手数ですが土日祝日を除いた8時30分から17時15分までにお電話でお問合せくださるようお願いいたします。
【重要なお知らせ】 このページは、申請手数料を窓口払いで支払う場合の申請様式となります。 電子納付、納付書払いによる納付の場合は、こちらのページではありません。 次のページに戻って、再度納付方法を選択してください。
・介護保険法施行規則の一部改正に伴い、令和6年12月1日(日曜日)から介護支援専門員資格に係る申請・届出において、個人番号(マイナンバー)の提出が必要となります。これに伴い、申請書類が一部変更となりました。 ※個人番号(マイナンバー)を記載いただくとともに、本人確認(番号確認、身元確認)ができる書類をご提出いただく必要があります。 ・令和6年12月1日(日曜日)以降の申請・届出の際は、各ページに掲載した様式をご使用くださいますようお願いいたします。 |
窓口払いは、県庁高齢者福祉課にお越しいただき、窓口でのキャッシュレス端末による支払手続となります
申請書は紙で作成したものを窓口に提出してください。
申請内容に合わせて申請書を作成し、添付書類をそろえます。
来庁する日時を、事前に高齢者福祉課・介護人材担当(048-830-3232)まで電話連絡してください。
埼玉県庁へのアクセスは、次のサイトを参照してください。
高齢者福祉課は、本庁舎1階の北西の角になります。
審査の上、介護支援専門員証を郵送します。
なお、必要書類をお持ちいただいた場合でも当日中に介護支援専門員証をお渡しすることはできません。後日の送付となりますのでご了承ください。
窓口払いは、窓口でのキャッシュレス端末による支払手続となります。利用可能な支払方法及び決済ブランドは下記のとおりです。
窓口で残高が不足しないようにあらかじめ残高を御確認ください。
領収書は発行できませんので、あらかじめご了承ください。
その他、キャッシュレス決済に関するQ&Aをご確認ください。
介護支援専門員証の有効期間 | 申請書 |
(1)有効期間満了日を経過していない方 |
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(2)有効期間満了日を経過した方 ※介護支援専門員証の交付を受けていない方を含む |
【手数料の納付なし】様式第11号 |
納付書払いとなります。
移転先都道府県に手数料を納付します。
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