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掲載日:2024年12月5日

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【登録のみ】介護支援専門員登録申請(1号)

この申請は以下の方が対象となります。

  • 介護支援専門員実務研修を修了し、介護支援専門員資格登録簿への登録のみを申請する方(介護支援専門員証の交付を希望しない方)
  • 介護支援専門員実務研修を修了した方は、修了日から3か月を経過する日までに、介護支援専門員資格登録簿への登録申請を行う必要があります。
  • 介護支援専門員資格登録簿への登録のみを申請することもできますが、登録簿に登載されただけでは介護支援専門員の業務には就けません(登録のみを申請した場合には、介護支援専門員となる資格があるものとして登録されるだけです。「介護支援専門員証」の交付を受けた方が介護支援専門員となります。)。
  • 介護支援専門員として業務に就く場合は、「介護支援専門員証」の交付申請をし、必ず証の交付を受けてください。
  • 申請は、以下の1から4の必要書類を、埼玉県あてに配達の確認できる方法(特定記録郵便や簡易書留など)で送付してください。

重要なお知らせ(令和6年12月1日)

 ・介護保険法施行規則の一部改正に伴い、令和6年12月1日(日曜日)から介護支援専門員資格に係る申請・届出において、個人番号(マイナンバー)の提出が必要となります。これに伴い、申請書類が一部変更となりました。

 ※個人番号(マイナンバー)を記載いただくとともに、本人確認(番号確認、身元確認)ができる書類をご提出いただく必要があります。 

・令和6年12月1日(日曜日)以降の申請・届出の際は、こちらのページに掲載した様式をご使用くださいますようお願いいたします。

必要書類

1.介護支援専門員登録申請書 兼 介護支援専門員証交付申請書(様式第1号)

       <様式第1号記入例>(PDF:277KB)

 「誓約」欄は、関係法令を確認の上、必ずチェック(誓約)してください。関係法令については申請書の別紙として、併せてダウンロードできます。

2.実務研修修了証明書の写し

3.住民票(個人番号(マイナンバー)の記載があるもの

  • 埼玉県内に住所がある方で、申請書の「住基ネット利用の同意欄にチェックした方は、添付を省略できます。
  • 申請日から3か月以内に交付されたもの
  • コピー不可
  • 「住民票コード」が記載されていないこと
  • 本人情報のみで、本籍・続柄を省略したもので可

4.戸籍抄本

実務研修修了後に氏名を変更した方(実務研修修了証明書に記載された氏名と申請時の氏名が異なる方)のみ必要です。(過去3か月以内に交付されたもの)※コピー不可

5.個人番号の本人確認書類

本人確認書類チェックリスト(PDF:497KB)をご確認の上、該当する書類をご提出ください。
※チェックリストはご提出不要です。

※R6.12.5 チェックリストの様式を修正しました。

 修正前のチェックリストの内容で本人確認書類を提出された場合、再度、追加でご提出いただく必要はありません。

送付先

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県福祉部高齢者福祉課介護支援専門員担当あて

※封筒表面に、赤字で『介護支援専門員関係書類在中』と記入してください。
※必要書類は折り入れて、定型封筒で送付してください。
※配達の確認できる方法(特定記録郵便や簡易書留など)で送付してください。

お問合せについて

介護支援専門員のお問合せの多くは個別性が高く、詳細を伺いながらお答えをする必要があります。
お手数でも土日祝日を除いた8時30分から17時15分までにお電話でお問合せくださるようお願いいたします。 

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 介護人材担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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