【窓口払い】介護支援専門員証更新交付申請(7号)
この申請は以下の方が対象となります。
- 交付手数料を、埼玉県庁高齢者福祉課の窓口で、キャッシュレス決済の方法で納付する方の申請となります。
- 介護支援専門員証の更新の手続は、介護支援専門員証の有効期間満了日の6か月前から受け付けます。
- 有効期間の更新に必要な研修(更新研修)を修了し、有効期間満了日までに介護支援専門員証の更新交付申請をすることで、介護支援専門員証の有効期間を5年間延長することができます。
- 申請は、以下の1から6の必要書類を、埼玉県庁の高齢者福祉課までご持参ください。 手数料はその際に納付していただきます。
- 有効期間満了日を過ぎた場合は、更新の申請はできませんので、更新を希望する場合は忘れずに申請してください。
- 主任介護支援専門員更新研修を受講し、更新交付申請をする場合は、「様式7号主任77」の申請書が必要です。このページからダウンロードできませんので、必要な場合は、埼玉県高齢者福祉課(048-830-3232)まで、お問合せください。
窓口払いについて
窓口払いは、県庁高齢者福祉課にお越しいただき、窓口でのキャッシュレス端末による支払手続となります
窓口での支払の際、紙で作成した申請書と添付書類を提出してください。
埼玉県庁へのアクセスは、次のサイトを参照してください。
県庁へのアクセス
高齢者福祉課は、本庁舎1階の北西の角になります。
窓口払いで使える支払方法
窓口払いは、窓口でのキャッシュレス端末による支払手続となります。利用可能な支払方法及び決済ブランドは下記のとおりです。
- クレジットカード(Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)
- 電子マネー(nanaco、WAON、楽天Edy、Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん)※PiTaPaはご利用いただけません。
- コード決済(PayPay、au PAY、楽天ペイ、d払い)
- デビットカード(Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)※カードでの支払と同時に銀行口座から引き落とされるカード
必要書類
1.介護支援専門員証更新交付申請書(様式第7号)
2.更新研修および更新研修受講免除研修の修了証明書の写し
3.介護支援専門員証の原本(写真付きのもの)
現在お持ちの介護支援専門員証は返納いただき、有効期限を更新した介護支援専門員証を送付します。
4.住民票
- 埼玉県内に住所がある方で、申請書の「住基ネット利用の同意欄」にチェックした方は、添付を省略できます。
- 個人番号(マイナンバー)・住民票コードの記載されていないもの
- 申請日から3か月以内に発行されたもの
- コピー不可
- 本人情報のみで、本籍・続柄を省略したもので構いません。
5.写真(3cm×2.4cm)2枚
同じ写真を2枚送付してください。1枚を申請書の写真欄に貼付してください。もう1枚はお送りする新しい介護支援専門員証に貼付します。
- カラー・白黒いずれも可
- スナップ写真は不可
- 写真の裏面に、介護支援専門員番号・氏名を記入
- 交付申請前6か月以内に撮影したもの
- 無帽、無背景で正面、上三分身のもの
6.戸籍抄本
登録されている氏名を変更された方のみ必要です。(申請日から3か月以内に交付されたもの)※コピー不可
注意事項
- 有効期間満了日以降の更新申請はできません。再研修を受講の上、改めて介護支援専門員証の交付申請を行ってください。
- 介護支援専門員証の更新をしないまま、有効期間満了日以降に介護支援専門員の業務に就いていた場合には、登録そのものが消除される(法第69条の39第3項)こととなり、また、事業所としても介護報酬の返還を求められる場合があります。
- 更新研修を修了後に申請を忘れた場合も、有効期間満了日以降に介護支援専門員の業務に就いていた場合には登録消除の対象になります。
- (重要)介護支援専門員証の更新手続きの徹底について(PDF:119KB)
提出先窓口
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県福祉部高齢者福祉課
埼玉県庁へのアクセスは、次のサイトを参照してください。
県庁へのアクセス
高齢者福祉課は、本庁舎1階の北西の角になります。
お問合せについて
介護支援専門員のお問合せの多くは個別性が高く、詳細を伺いながらお答えをする必要があります。
お手数でも土日祝日を除いた8時30分から17時15分までにお電話でお問合せくださるようお願いいたします。