ページ番号:19552
掲載日:2025年5月27日
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届出が必要な事項は、次のような内容です。
特定生活関連施設が整備基準に適合しているかどうかを記入して、提出してください。
付近見取り図、配置図、平面図など
次のリンクからそれぞれのページに移動し、御確認ください。
届出に必要な様式(届出書、整備項目表など)
届出書に添付する書類(図面など)
建築物・小規模建築物に関するお問い合わせは、新築等予定地の市町村を管轄する県建築安全センターまたは権限移譲市の、福祉のまちづくり条例担当課までお願いします。
各建築安全センターまたは権限移譲市の問合せ先は、こちらのリンクから
整備項目表の作成にあたりましては、整備基準の解説などを掲載した『埼玉県福祉のまちづくり条例設計ガイドブック』も参考にしてください。
福祉のまちづくり条例設計ガイドブック ※令和7年6月1日条例施行規則改正には対応していません。現在、準備中です。
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