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掲載日:2023年8月31日
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野生鳥獣は、自然の中で、専ら他の生物を捕食・採食し、生と死を繰り返しています。このように野生生物の生と死によって成り立っているものが生態系であり、自然の傷病による野生鳥獣の死も生態系の重要な一要素です。人間は、自然の中の出来事には手を出さずに見守ることが原則です。
弱っている又はケガをしている野生鳥獣を見つけても、すぐに保護は行わないでください。
野生鳥獣は自然に回復する力を持っています。厳しい自然で生き抜く力があるものは、多少の傷病なら自ら癒す力を持っていますので、人間は手を出さずに見守ることが原則です。
また、人が捕まえることでかえってケガを悪化させたり、ショックを起こして死んでしまったり、保護することで野生に戻れなくなってしまうこともあります。必ずしも保護することが野生鳥獣にとって良いこととは言えません。
埼玉県では明らかな外傷があり、治療を行うことで野生復帰を見込める場合は、保護、治療を行う制度があります。
該当する野生鳥獣を見つけた場合には、発見場所の住所地を管轄する環境管理事務所まで御相談ください。
区分 |
種等 |
第二種鳥獣管理計画の対象種及び深刻な農業被害や生活被害を及ぼす鳥獣 |
ニホンジカ、イノシシ、ハクビシン、 カラス(ハシボソガラス、ハシブトガラス)、 ドバト(カワラバト)、カワウ、ムクドリ等 |
特定外来生物 |
アライグマ、ヌートリア、マスクラット、キタリス、 クリハラリス、ガビチョウ、ソウシチョウ等 |
人に危害を及ぼす恐れのある鳥獣 |
クマ、サル等 |
雛及び出生直後の幼獣 |
― |
人為的な要因以外で負傷又は罹患した鳥獣 |
天敵に襲われた鳥獣、自然災害により負傷した鳥獣 野生鳥獣と人・家畜の間で伝播する感染症に罹患した鳥獣(高病原性鳥インフルエンザ、疥癬等) |
野生復帰が不可能と判断される傷病鳥獣 |
― |
その他 |
鳥獣保護管理法適用外の鳥獣(愛玩飼育由来の鳥獣、家畜) 両生類、爬虫類、魚類 |
ヒナが巣の近くに落ちていることがよくあります。
ヒナは巣立った直後にうまく飛ぶことができずに、落ちてしまうことがありますが、近くには親鳥がいて見守っています。人間がいると親鳥はヒナに近づけないので、離れてください。
野鳥のヒナにエサの取り方等、野生で生き抜く術を教えられるのは親鳥だけですので、人間が育て野生に返すことは困難です。
拾って家に持ち帰らず、そっと見守ってあげましょう。既に拾ってしまった場合は、速やかに元居た場所に戻してください。
近くには親がいて見守っています。人間がいると親は近づけないので、離れてください。
野生鳥獣の子供にエサの取り方等、野生で生き抜く術を教えられるのは親だけですので、人間が育て野生に返すことは困難です。
拾って家に持ち帰らず、そっと見守ってあげましょう。既に拾ってしまった場合は、速やかに元居た場所に戻してください。
疥癬はいわゆるダニによる皮膚病でタヌキと同じイヌ科の動物などにうつる感染症です。そのため、保護治療の対象外です。
厳しい自然で生き抜く力がある野生鳥獣は、多少の不調なら自ら癒す力を持っていますので、人間は手を出さずに見守ることが原則です。
タヌキが庭などに居ついてお困りの場合は、追い払うために下記の対応をお試しください。
もし、個人の敷地内の自宅や農作物に被害を被っていて駆除したいときは、市役所等に「有害鳥獣捕獲許可」を取ってから駆除業者などに依頼することになりますので、お住いの市町村へお問合せください。
足環のついたハトは、人に飼われているハト(レース鳩)です。
保護した場合は足環の種類により、下記に連絡してください。
野鳥は餌不足や寒さ、あるいは壁や電線にぶつかるなど、病気以外の様々な原因でも死亡することがありますので、死亡していても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はないと考えられています。
埼玉県では、高病原性鳥インフルエンザ発生状況により環境省が設定する「対応レベル」と「検査優先種(野鳥の種類)」に応じて死亡野鳥等を回収し検査を実施しています。
以下に当てはまる場合は、検査を実施する可能性があるため、発見場所の住所地を管轄する環境管理事務所まで連絡してください。
上記に当てはまらない場合は、基本的には検査は実施しません。死骸は自治体の決まりに従い一般廃棄物として処分してください。
区分 |
電話番号 |
管轄市町村 |
中央環境管理事務所 | 048-822-5199 |
さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、 北本市、伊奈町 |
西部環境管理事務所 | 049-244-1250 |
川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、 和光市、新座市、富士見市、日高市、ふじみ野市、三芳町 |
東松山環境管理事務所 | 0493-23-4050 |
東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、川島町、吉見町、滑川町、嵐山町、 小川町、毛呂山町、越生町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村 |
秩父環境管理事務所 | 0494-23-1511 |
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町
|
北部環境管理事務所 | 048-523-2800 |
熊谷市、深谷市、本庄市、美里町、上里町、神川町、寄居町
|
越谷環境管理事務所 | 048-966-2311 |
草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町
|
東部環境管理事務所 | 0480-34-4011 |
行田市、加須市、春日部市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、 白岡市、宮代町、杉戸町 |
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