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掲載日:2026年9月28日
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外来生物法では、都道府県が特定外来生物の防除を行う場合、法令で定められた事項を公示することとされています。
「防除の公示」の手続きをとることで、外来生物法の法的効果を伴う防除が可能になります。
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)」第17条の2第1項に基づく防除について、第17条の2第2項に基づき、次のとおり公示する。
ナガエツルノゲイトウ
埼玉県(県内17市町*)
※さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、東松山市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、富士見市、坂戸市、ふじみ野市、毛呂山町、越生町、川島町、鳩山町
埼玉県(県管理河川・水路等)及び県内17市町(市町管理河川・水路等)
令和8年9月9日~令和18年3月31日
区域からの排除及び分布拡大の阻止を目標とする。
防除を行う区域内に生育している当該個体について、人力もしくは重機による抜き取り等で駆除を実施し、適切に処分する。
環境大臣
「防除の公示」「防除の確認・認定」は何のための制度ですか?(環境省ホームページ)