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掲載日:2023年11月13日
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「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。
適用除外とする規制の内容は、それぞれの種ごとに政令で指定されます。詳しくは、下の「規制内容について」をご覧ください。
現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種のみです。これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についての全ての規制がかかりますのでご注意ください。
アカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼養等*1の禁止)と第8条(譲渡し等*2の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や少数の相手への無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合は飼養等基準を遵守する必要があります。
一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。
*1「飼養等」とは、飼養、栽培、保管、運搬を指します。
*2「譲渡し等」とは、譲渡し、譲受け、引渡し、引受けを指します。販売・頒布は譲渡し、購入は譲受けに該当します。
出典:「規制内容」(環境省)
(2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まりました! | 日本の外来種対策 | 外来生物法 (env.go.jp))
野外でアメリカザリガニやアカミミガメを見かけた場合、「自分で飼う意思」がない限り、拾ったり、移動させたり、交番や県庁・市町村役場などへ持ち込んだりすることは基本的にしないようお願いします。
一度移動させてしまった個体は、原則として放すことができませんので、拾った方の責任で飼育したり、引取り先を探したりして頂く必要があります。それができない場合には、そのまま、そっとしておいてください。
※自宅敷地内に勝手に入ってきたり、道路の通行の妨げになっていたりして困っている等の状況がある場合に、敷地外や道路外によける程度の移動は問題ありません。
また、アカミミガメは、サルモネラ症の感染源となる場合があるほか、大きな個体は攻撃的で、噛みつかれたり爪で引っ掻かれたりすることがあるため、むやみに野生の個体を触るのは危険です。
一度飼い始めたペットは最期まで大切に飼うことが飼い主としての責任です。
決して、飼育が困難になったからといって、アメリカザリガニやアカミミガメを野外の池や川に放さないでください。野外に放したり、逃がしてしまう行為(放出)は法律で禁止されています。このような違法行為を行なった場合には、重い罰則・罰金が科されることがあります。
また、放されたアメリカザリガニ・アカミミガメは、その場所に元々生息している在来生物を捕食したり、生息場所を奪ったりして生態系に悪影響を与えてしまいます。
やむを得ない事情により、アメリカザリガニ・アカミミガメの飼育の継続が困難となった場合には、引取り先を探して、責任をもって飼える方に譲渡を行ってください。頒布に当たらない無償譲渡については規制の対象外ですので、法的な手続は不要です。
この際、譲り渡す相手に、アメリカザリガニ・アカミミガメが条件付特定外来生物に指定されており放出が禁止されることを伝えた上で、譲り渡す相手がアメリカザリガニ・アカミミガメを逃がさずに適正に飼える者かどうかを確認の上、譲り渡してください。
終生飼養ができず、譲渡し先も見つからない場合は、殺処分することもやむを得ません。そうしなくて良いように、最後まで責任をもって飼うこと、飼い始める前によく考えてから飼うことが大事です。
できる限り苦痛を与えない適切な殺処分方法としては冷凍等が挙げられます。冷凍については専用冷凍庫での実施が望ましいですが、やむを得ず家庭用冷凍庫で行う場合は、食材と個体が触れないようにし、厳重に包装ししっかり消毒を行うなど、食中毒に十分ご注意ください。
※県では個体の引取りや殺処分は行っていません。
環境省では、アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤルを開設しています。
規制の内容や、アメリカザリガニ・アカミミガメの飼養等に関するお問合せを受け付けています。
環境省アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル
【ナビダイヤル】0570-013-110
【IP電話等の場合】06-7739-7899
受付時間:午前9時00分~午後5時00分(12月29日~1月3日は除く)
※通話料は発信者の負担となります。
環境省普及啓発資料
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