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掲載日:2024年10月1日
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県税事務所及び自動車税事務所の窓口での納税証明書交付手数料の納付方法は原則キャッシュレス決済になります。
(埼玉県収入証紙は、令和6年4月以降は利用できません。)
県税の納税証明書の交付は、各県税事務所・自動車税事務所が受付・問合せ窓口となっております。
管轄する県税事務所以外でも納税証明書の交付請求はできますが、申告や納付の確認が必要になる場合があり交付までに時間がかかることがあります。
ご不明な点がありましたら、事前に管轄の県税事務所へお問合せください。
※ 県庁(税務課)では、納税証明書の交付ができません。
※ 自動車税事務所の各支所では、自動車税(種別割)の納税証明書以外の交付請求はできません。
納税証明書交付手数料の納付のため購入していただいていた埼玉県収入証紙※は、令和5年12月で販売を終了し、令和6年3月末で利用ができなくなりました。
(※ 埼玉県収入証紙について、詳しくは「収入証紙の販売を終了しました」ページ(県出納総務課ページ)をご覧ください。)
令和6年1月からは、原則として現金での納付はできません。納税証明書交付請求のために各県税事務所や自動車税事務所(支所含む)にお越しの際はクレジットカード(Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)や電子マネー(nanaco、WAON、楽天Edy、交通系IC(Suica、PASMO等))等をご用意ください。
※キャッシュレス決済手段をお持ちでない場合、コンビニエンスストアや金融機関で現金によりお支払ができます。
ただし、御自身でコンビニエンスストアや金融機関に行き、御納付いただくため、通常よりお時間がかかります。
自動車税(種別割)の車検用・鉱区税以外の納税証明書について、交付を申請をする際には、納税証明書交付手数料の納付が必要になります。
手数料の金額は、税金の種類、各年度ごとに1通につき400円になります。詳しくは各県税事務所、自動車税事務所にお問合せください。
納税証明書(自動車税(種別割)の車検用・鉱区税を除く)
以下の目的で納税証明書が必要な場合
納税証明書交付請求書等の押印及び本人確認書類の変更について
押印を求める手続の見直しに伴い、令和4年4月から、納税証明書交付請求書及び委任状の押印は不要となっております。必要な本人確認書類については「納税証明書等の交付請求手続について(PDF:337KB)」をご確認ください。
自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)
車検用の税証明書(軽自動車税を除く)
住所又は事業地を管轄する県税事務所にお問合せください。
※ 自動車税事務所の各支所では、自動車税(種別割)の納税証明書のみ交付しています。
※ 県庁(税務課)では、納税証明書の交付ができません。
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