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掲載日:2024年4月1日
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資金借入申請に使用する納税証明書の請求方法については、こちらのページをご覧ください。
※令和5年12月末で埼玉県収入証紙の販売が終了し、令和6年3月末で使用ができなくなりました。
納税証明書交付手数料の納付は、令和5年10月2日からキャッシュレス決済を開始しました。
また、令和6年1月からは、原則として現金での納付はできませんので、納税証明書交付請求のために各県税事務所や自動車税事務所(支所含む)にお越しの際はクレジットカード(Visa、Mastercard)や電子マネー(nanaco、WAON、楽天Edy、交通系IC(Suica、PASMO等))等のキャッシュレス決済手段をご用意ください。
なお、すでに購入されている埼玉県収入証紙は令和6年3月31日まで使用できます。
県税事務所では、「法人県民税」、「法人事業税」、「個人事業税」、「不動産取得税」、「自動車税(種別割)」等に関する以下の納税証明書を交付しています。
※ お間違えのないよう ご注意ください。
県税全般又は個別の県税について、滞納額がないことを証明する証明です。
【法人の場合の記入例】
【個人の場合の記入例】
証明事項の「1 滞納額がないことの証明」に○をつけ、次のように記載してください。
「納税証明書(自動車税(種別割)の車検用・鉱区税を除く)」ページの「請求方法」の項目をご覧ください。
指定された税目及び事業年度(所得年)に係る納付(入)すべき額、納付(入)した額及び納付(入)未済額等の証明です。必要な証明書の税目、年度、枚数をご確認ください。
※ 納税証明書の請求日の3年前の同日が属する会計年度より前に法定納期限が属するものについては交付できません。
(例)請求日が、令和6年8月31日の場合、令和3年4月1日より前に納期限が到来しているものは交付できません。
【法人の場合の記入例】
【個人の場合の記入例】
証明事項の「2 税額等の証明」及び必要な税目に○をつけ、次のように記載してください。
「納税証明書(自動車税(種別割)の車検用・鉱区税を除く)」ページの「請求方法」の項目をご覧ください。
県税事務所に提出されている届出等の内容についての証明書です。
※証明書の請求日の3年前の同日が属する会計年度より前に提出された届出等についは証明できません。
「納税証明書(自動車税(種別割)の車検用・鉱区税を除く)」ページの「請求方法」の項目をご覧ください。
所管の県税事務所にお問合せください。
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