還付金について
税額が減少した場合や誤って二重払いした場合など、納め過ぎとなった県税は、お返し(還付)します。
ただし、ほかに未納の県税がある場合には、その県税に充当します。
還付の時期
還付の時期は、還付の原因となる事実が発生した日のおおむね翌々月です。
還付の方法
口座振込による還付
以下の場合は、還付金を納税義務者(還付請求権譲渡済の場合は譲受人)名義の口座に振り込みます。還付を受ける方に「県税還付(充当)通知書兼口座振込通知書」をお送りしますので、内容をご確認ください。
- 口座振替により納付された個人事業税を還付する場合
- 法人県民税・法人事業税の申告書、更正請求書により還付金を受け取る口座が指定されている場合
- 「不動産取得税の減額・納税義務免除に係る還付申請書」により還付金受取口座が指定されている場合
- その他、県税事務所からの照会に対し、口座振込申出書の提出等があった場合
送金通知書による還付
口座振込によらない場合は、還付を受ける方に「県税還付(充当)通知書兼送金通知書」をお送りします。送金通知書の通知年月日から1年以内に送金通知書記載の埼玉りそな銀行の店舗窓口で、還付金をお受け取りください。
◎還付金は、自動車税事務所・各支所、県税事務所でのお受け取りはできません。
送金通知書による還付金の受取方法
1.埼玉りそな銀行の送金通知書記載の支店窓口へ、以下のものをご持参ください。
- (1)還付を受ける方が個人の場合
- 送金通知書(受領を委任される場合は、委任状記載済のもの)
- 受領する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、外国人登録証明書など)
- 還付を受ける方の住所・氏名が送金通知書の記載と変わっている場合は、変更内容を確認できるもの
- (2)還付を受ける方が法人の場合
- 送金通知書(領収証書に法人の所在地、名称及び代表者名を記載し、代表者印を押印済のもの。受領を第三者に委任される場合は、委任状記載済のもの。)
- 法人の所在地、名称が送金通知書の記載と変わっている場合は、履歴事項全部証明書
- 還付金額が10万円を超える場合、登記事項証明書(原本で発行後6か月以内のもの)、受領する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、外国人登録証明書など)、「実質的支配者」の確認書類(「法人税申告書別表2」など)
2.注意事項
- (1)送金通知書に記載されている通知年月日から1年を過ぎると、送金通知書による還付金の受け取りはできなくなります。この場合は、送金通知書を発行した県税事務所又は自動車税事務所へご連絡ください。
- (2)送金通知書に記載されている通知年月日から5年を過ぎると、還付金は時効により受け取る権利がなくなります。送金通知書を受け取られたら、お早めにお受け取りください。
その他
自動車税の還付については、自動車税Q&A(県自動車税事務所のホームページ)もご覧ください。
問合せ先
- 自動車税(軽自動車税)環境性能割および自動車税種別割の還付について
自動車税事務所 048-658-0225
- その他の県税の還付について
管轄の県税事務所まで