ページ番号:14953
掲載日:2024年2月2日
ここから本文です。
市町村が実施する新たな広域行政への取組に対し、財政支援を実施します。
・地方自治法で規定されている協議会(第252条の2の2)、機関等の共同設置(第252条の7)、 事務の委託
(第252条の14)、一部事務組合、広域連合(第284条)などによる新たな連携
例)新たな事務委託の開始、一部事務組合への新規加入など
・法によらない任意の連携による市町村の効率的・効果的な行政運営に資する事業
例)任意協議会による事務の共同実施など
2分の1以内
上限額5,000万円
下限額市80万円、町村40万円
市町村行政の広域連携の活性化などを目的に実施する講演会、研修会又は検討会等にアドバイザーを派遣します。
勉強会や講演会などに県職員を派遣して、広域行政の制度などをわかりやすく説明する「地域づくり出前講座」を実施しています。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください