更新日: 2024年7月17日
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消防ポンプ車の主流である車両総重量3.5t以上の車両を運転するためには、準中型自動車以上の運転免許が必要となります。
道路交通法の一部を改正する法律が平成29年3月12日に施行され、新たに「準中型自動車免許」が創設されたことに伴い、同日以降に普通自動車免許を取得した人が運転できる車両は総重量3.5トン未満に限定されました(従来の普通自動車免許では、車両総重量5トン未満まで運転できました。なお、平成29年3月11日以前に普通自動車免許を取得した人は、引き続き、車両総重量5トン未満まで運転できます)。
出典:消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/)
埼玉県警察ホームページ 準中型自動車免許の新設に関するご案内(別ウィンドウで開きます)
新たに普通自動車免許を取得した消防団員は車両総重量3.5トン以上のポンプ自動車を運転できず、将来的に消防団活動に支障が生じるおそれがあります。
そのため、市町村によっては消防団員の準中型自動車免許の取得費用に対する公費助成制度を創設しています。
埼玉県では、消防ポンプ車の運転に必要な準中型免許の取得促進に取り組む市町村へ補助を行います。
取得費用の1/2以内(上限8万円、市町村補助額の1/2以内)
取得費用の1/3以内(上限12.6万円、市町村補助額の1/2以内)
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令和5年度から令和8年度まで
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